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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

最終更新日:2024年3月18日
都市建設局 住宅部 空家対策課TEL:096-328-2514096-328-2514 メール akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
熊本市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。

 特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。

  ■令和5年12月31日以前の譲渡のイメージ図
イメージ図

  ■令和6年1月1日以降の譲渡のイメージ図

 

令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)

令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。 

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

 

適用を受けるにあたってのポイント

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡。
  2. 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)1231日までに譲渡すること。(特例の適用期間)
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ)
  4. 相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいないもの。
  5. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
  6. 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。)
  7. 譲渡価額が1億円以下。
  8. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。

譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。


※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。 




制度の詳細・案内チラシ

【国土交通省 制度の詳細チラシ】


  ■令和5年12月31日以前の譲渡の場合


  (引用元:国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置「制度の詳細について」新しいウインドウで(外部リンク)

 



【熊本市 制度の案内チラシ】


   ■令和5年12月31日以前の譲渡の場合

   ■令和6年1月1日以降の譲渡の場合




問い合わせ先

確定申告先であるお住まい近くの管轄税務署にお問合せください。 
 

熊本市在住の場合

熊本西税務署(外部リンク)  TEL096-355-1181(代表)

〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟

 管轄:北区・中央区・西区・南区

 

 熊本東税務署(外部リンク)  TEL096-369-5566(代表)

862-8702 熊本市東区東町3丁目253

管轄:東区

 

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について

交付には申請書及び必要書類をご提出いただく必要があります。審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です。(書類が全て揃い次第、審査を行います)

 

※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

 

 

申請書の提出方法について

■注意事項

  • 確定申告が近づくと確認書の申請窓口が混雑することが予想されるため、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めにお願いします。
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の提出書類(介護保険の被保険者証等の写しや老人ホーム等が保有する書類など)については、相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあります。まずは、入所先の老人ホーム等にご相談ください。

  

持参の場合
  • 担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡くださいますようお願いします。
  • 確認書の発行について、郵送をご希望される場合は、切手を添付した返信用封筒をご提出ください。(必ず宛先の記載をお願いします)  

 

 受付窓口
熊本市 空家対策課(本庁舎9階)  

電話:096-328-2514

830分~1130分 13時~1645分(土日・祝日除く)

 ■郵送の場合

  • 返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。(必ず宛先の記載をお願いします) 
  • 申請書類に不足・修正等があった場合は、追加で書類等の郵送が必要になることを、あらかじめご了承下さい。
  • 受取日は投函日ではなく、書類が届いた日となります。

     

     郵送先
     860-8601 熊本市中央区手取本町11号  

     熊本市 空家対策課 宛 

     
      

申請書・添付書類


1-1:家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合 

  1. ワード 被相続人居住用家屋等確認申請書【様式1-1】 新しいウィンドウで(ワード:84.5キロバイト)
  2. PDF 申請書記載例【様式1-1】 新しいウィンドウで(PDF:142.2キロバイト)
  3. PDF 提出書類チェックシートと注意事項等【様式1-1関係】 新しいウィンドウで(PDF:196.2キロバイト)

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

1-2:家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合 

令和6年1月1日以降の譲渡の場合
  1. ワード 被相続人居住用家屋等確認申請書【新様式1-2】 新しいウィンドウで(ワード:101キロバイト)
  2. PDF 被相続人居住用家屋等確認申請書【新様式1-2】 新しいウィンドウで(PDF:238.6キロバイト)
  3. PDF 申請記載例【新様式1-2】 新しいウィンドウで(PDF:161.7キロバイト)
  4. PDF 提出書類チェックシートと注意事項等【新様式1-2関係】 新しいウィンドウで(PDF:239.3キロバイト)


1-3:買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取り壊す場合 ※令和6年1月1日以降の譲渡の場合に限る

このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 住宅部 空家対策課
電話:096-328-2514096-328-2514
メール akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:16760)
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