1.危険物地下貯蔵タンクを所有している事業所の関係者様へ
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成23年2月1日から施行されておりますが、この改正により、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殼の地下貯蔵タンクのうち、埋設(設置)年数、タンク外面の塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものについて「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」又は「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」(以下「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」といいます。)として区分し、それぞれの区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置(以下「流出防止措置」といいます。)を講じなければならないこととなりました。
措置の対象となる地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻タンクであり、埋設(設置)年数、タンク外面の塗覆装の種類及び設計板厚の3項目を評価し、その結果「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」の要件に該当する場合は、流出防止措置を講じる義務が生じます。
該当するタンクを所有している方は、速やかに流出防止措置を講じてください!
2.流出事故防止対策が必要となる地下貯蔵タンク
現在、地盤面下に直接埋設されている鋼製一重殻タンクで、設置年数・塗覆装・設計板厚が一定の要件に該当するタンクを“腐食のおそれが(特に)高いタンク”とし、これに該当するものは、必要な措置を講じなければ使用することができなくなります。
【対象要件】

※腐食のおそれが特に高いタンクの場合、「常時監視装置」を選択することはできません。
3.流出事故防止対策を要するタンクに該当するかの確認
確認手順1:「完成検査済証」と「構造設備明細書」を準備します。
確認手順2:(1) 設置年数の確認 → 完成検査済証の「交付年月日」に基づいて経過年数を算出します。
(2) 塗覆装の確認 → 構造設備明細書の「タンク外面保護」の欄で確認します。
(3) 設計板厚の確認 → 構造設備明細書の「材質・板厚」の欄で確認します。
確認手順3:「確認手順2」の確認結果をもとに、裏面のチェック表のどこに該当するかを確認します。

4.タンクの要件区分チェック表
以下のチェック表に該当する地下貯蔵タンクの要件(「設置年数」、「塗覆装」、「設計板厚」)を当てはめ、「腐食の恐れが(特に)高いもの」(※流出防止対策必要)に該当するか、「改正前の基準のとおり」(※流出防止対策不要)でよいものに該当するかを確認してください。
【地下貯蔵タンク要件区分チェック表】

5.腐食のおそれが(特に)高いタンクに該当した場合の必要な措置
腐食のおそれが(特に)高いタンクに該当する場合は、(1)内面コーティング、(2)電気防食、(3)常時監視装置のいずれかの措置が必要となります。
※ 腐食のおそれが特に高いタンクの場合、必要な措置として(3)を選択することはできません。

6.内面コーティングを行う場合の基本的な手続き
設置年数・塗覆装・設計板厚が一定の要件に該当するタンク(腐食のおそれが(特に)高いタンク)で、内面コーティングの工事を行う場合は「変更許可」の申請が必要となります。
なお、現時点で腐食のおそれが(特に)高いタンクに該当していないもので、将来これらのタンクに該当することに備えて、事前に内面コーティングの工事を行う場合は、製造所等軽微変更届出書の届出による資料の提出が必要となります。(※マンホールの取付け等を伴う場合は、変更許可の申請が必要となります)。
内面コーティング以外の工事を行う場合など、詳しくは、所轄の消防署指導課にお問合せください。
7.問い合わせ先
受付窓口 | 住所 | 連絡先 | 管轄区域 |
中央消防署 | 熊本市中央区大江3丁目 1番3号 | 096-364-2894 | 熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。) |
東消防署 | 熊本市東区東町4丁目 6番17号 | 096-367-6315 | 熊本市東区 |
西消防署 | 熊本市中央区米屋町1丁目 12番地1 | 096-353-5028 | 熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。) |
南消防署 | 熊本市南区平田2丁目 13番1号 | 096-212-0303 | 熊本市南区 |
北消防署 | 熊本市北区四方寄町514番地1 | 096-327-2020 | 熊本市北区 |
益城西原消防署 | 上益城郡益城町大字寺迫 202番地1 | 096-286-2298 | 上益城郡益城町、阿蘇郡西原村 |
8.その他
既設の地下貯蔵タンク流出防止対策に関するリーフレットは、以下からダウンロードしてください。