2.予防規程を定めなければならない危険物施設(危険物の規制に関する政令第37条)
対象となる危険物施設 | 予防規程の策定を必要とする要件 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
給油取扱所 | すべて |
移送取扱所 | すべて |
※次の危険物施設は除かれます。
•鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
•火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
•自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
•指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所
3.予防規程に定めなければならない事項(危険物の規制に関する規則第60条の2)
共通事項
危険物の規制に関する規則第60条の2第1項に規定されている事項について、保有する危険物施設の実態に即して定めてください。
項目については、以下のとおりです。
【共通事項】
それぞれの危険物施設の実態に即して、次の事項を定めてください。
(1) 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
(2) 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
(3) 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
(4) 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
(5) 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
(6) 危険物施設の運転又は操作に関すること。
(7) 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
(8) 補修等の方法に関すること。
(9) 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
(10) 製造所及び一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
(11) 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
(12) 移送取扱所にあっては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
(13) 移送取扱所にあっては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
(14) 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
(15) 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
(16) 危険物の保安に関する記録に関すること。
(17) 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
(18) 上記のほか、危険物の保安に関し必要な事項
津波対策に関する事項
地震が発生した場合に、津波が到達する可能性がある危険物施設(熊本県津波浸水想定において、津波による浸水が想定された地域に所在する施設)については、予防規程に津波発生時の施設及び設備に対する点検、応急措置等に関することを追加する必要があります。
なお、津波避難ビルや広域避難場所等の避難場所の決定は、熊本市ハザードマップを活用してください。
【リンク】熊本市ハザードマップ(洪水・高潮・地震・津波・液状化)
※益城町及び西原村には津波浸水想定区域はありません。
【津波対策事項】
(1) 従業員等への連絡方法に関すること。
(2) 従業員等の安全確保等に係る対応に関すること。 (3) 施設の緊急停止の方法、手順等施設の緊急停止等の実施体制に関すること。 (4) 従業員への教育及び訓練に関すること。(5) 入構者に対する周知に関すること。
※津波対策に係る事項は、東日本大震災において発生した津波による危険物施設の被害事例等を踏まえ、平成24年に危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第11の2号が改正され、地震が発生した場合に加え、地震に伴う津波が発生した場合、又は津波が発生するおそれがある場合の施設や設備に対する点検、応急措置等に関することが追加されました。詳細については、消防庁通知
「危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について」(平成24年8月21日付け消防危第197号)
(PDF:128.2キロバイト)を参照してください。