やむを得ない事情
・被災マンションの建て替えが終わらなかった。
・再建予定地が公共事業の計画地にかかり再建物件の着工が出来なかった。
・長期入院をしており、再建にかかれなかった。
・自宅再建を進めていたが、契約していた業者が破産して再建に時間を要した。
・自営業で店舗の再建を優先し、自宅の融資を受けられるまでに時間を要した。
・その他これに準ずる理由。
※その他これに準ずる理由については、下記連絡先までお問い合わせください。
健康福祉政策課 096-328-2972
(月~金曜日の8:30~17:15(祝日除く))
すまい再建支援事業