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農地所有適格法人報告書と解除条件付法人報告書について

最終更新日:
(ID:18128)
・農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条1項の規定による許可を得た法人のことを指します。
・解除条件付法人とは、農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた法人のことを指します。(農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する条件を付して農地法第3条第1項の許可を得た者 

各法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条、第6条の2)
なお、農地所有適格法人と解除条件付法人いずれにも該当する法人は、いずれの報告書も提出が必要になります。

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人は下記書類をご提出ください。

 

※ 内容等によっては、追加書類の提出をお願いすることもございます。

(例)損益計算書の写し・総会議事録の写し・法人登記簿 など


  •  

    解除条件付法人報告書

    解除条件付法人は下記書類をご提出ください。


○ ワード 農地等の利用状況報告書 (ワード:36.8キロバイト)新しいウィンドウで

PDF 【記載例】農地等の利用状況報告書 新しいウィンドウで(PDF:146.6キロバイト)

○ 定款または寄附行為の写し


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