新型コロナウイルス関係
1.新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた町内自治会活動について
今後の町内自治会活動については、新しい生活様式を取り入れながら、新型コロナウイルス感染予防と地域活動の実施の両立を図っていく必要があります。
町内自治会において活動を実施する際は、引き続き、感染拡大防止にご留意いただきますよう、お願いいたします。
新しい生活様式に基づく町内自治会活動について
新型コロナウイルス感染拡大の防止と地域活動の実施の両立を図るため、町内自治会における代表的な活動内容について、基本的な考え方をまとめた「地域活動における感染防止対策のガイドライン」を作成しましたので、地域における各種活動を実施する際の参考として、お使いください。
2.総会について
町内自治会における総会の開催については、ガイドラインにも記載のとおり、可能であれば書面議決による総会開催をご検討いただきますようお願いいたします。直接集まって開催する場合は、書面議決や委任の手段を活用し、最小限の人数で開催していただくなど、適宜、感染防止対策を講じて開催していただきますようお願いいたします。
また、書面議決による開催の際は、以下の「書面議決の流れ」をご参照ください。
書面議決の流れ
書面議決の進め方の一例をお知らせしますので、参考にしてください。
(1)「総会(書面議決開催)のお知らせ」「議案」「書面表決書」を会員に送付する
(2)会員より「書面表決書」を提出してもらう
(3)総会(書面議決の集計)を開催
(4)回覧等で総会の結果を会員にお知らせする
※書面議決に関する書式例を作成しましたので、適宜修正して、ご活用ください。
書式例
書面表決書(一般の自治会用)
(ワード:36.5キロバイト)
書面表決書(認可地縁団体用)
(ワード:53キロバイト)
総会議事録(書面議決)
(ワード:36キロバイト)
3.町内回覧板について
町内回覧版については、ガイドラインにも記載のとおり、以下のように感染防止対策を講じながら行っていただきますようお願いいたします。
・文書内容の緊急性等を考慮し、回覧回数を十分に検討する。
・回覧後は、回覧版の消毒・除菌をする。
・回覧板を触れた後は、日常生活と同様に、石けんによる手洗いやアルコール消毒液等による消毒をするよう奨励する。
・回覧を実施する際は、対面での受け渡しを避け、ポストへの投函など間接的な受け渡しをする。
※手洗い及び間接的な受け渡しの奨励として、回覧版に添付する文書を作成しましたので、ご活用ください。
回覧板の取り扱いに関するお願い
(PDF:80.3キロバイト)
町内自治会の役割と活動
■ 町内自治会とは?
町内自治会は、同じ地域に住む人たちにより自主的に組織され、日常生活の中で発生する地域の課題をお互いに協力し合って解決し、豊かで住みよい地域をつくるために地域の特色を活かした様々な活動を行っている団体です。
本市では、町内会制度、町内嘱託員制度などを経て、昭和42年4月に現在の町内自治会が発足、平成31年4月時点で917の町内自治会があり、全世帯の85%に相当する約27万世帯が加入しています。
■ 町内自治会の主な活動
町内自治会は、防犯活動、町内清掃など住民生活に直接かかわる活動や夏祭り、文化祭などを行っています。
・生活安全に関すること
防災活動・・・自主防火活動、災害時の対応など
防犯活動・・・夜間パトロール、防犯灯の設置・維持管理など
交通安全活動・・・ 交通安全指導、交通安全運動など
・社会福祉に関すること
扶助活動・・・一人暮らしのお年寄り訪問、敬老会など
募金活動・・・赤い羽根募金、歳末助け合い運動など
・生活環境に関すること
環境美化活動・・・ 町内清掃、ごみステーションの管理など
資源回収活動・・・ 資源物回収、リサイクル活動など
保健衛生活動・・・ 害虫駆除、献血運動など
・親睦に関すること 親睦活動 各種スポーツ大会、夏祭りなど
文化活動・・・文化祭、広報紙の作成など
■ 町内自治会への加入
町内自治会は、地域における中心的組織として大変重要な役割を担っています。自分たちのまちは自分たちでつくるという住民自治の確立に向けて、自治会活動へ積極的に参加しましょう!
町内自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長へお問い合わせください。(自治会長がわからない場合は、各区役所総務企画課にお問い合わせください。)
■ 町内自治会費
町内自治会の活動には財源が必要ですが、その主たる財源は住民のみなさんから徴収された町内自治会費(町費)でまかなわれています。
額の決定は世帯数、運営方法、地域性などから各町内自治会で様々です。
■ 予算書・決算書
町内自治会の資金が何に使われ、どのように運営されているかを明確に住民の方に知らせるためにも分かりやすい予算書・決算書(特に説明欄には内訳を具体的に記入し、何にいくら使われたかをはっきり書く)の作成が必要となります。
年度当初の総会等で承認が得られたら、回覧等で町内のみなさんに周知をしていただくようお願いしております。
町内自治会長の連絡先等の情報提供について
自治会長の名前・住所・連絡先の情報につきましては、ご依頼主の名前・住所・連絡先を確認のうえ、お問い合わせの理由を確認させていただき、提供いたします。
【情報提供できる場合の具体例】
1.転入者等から、自治会加入等に関する問い合わせがあった場合
2.町内会費やごみステーションの場所の確認の問い合わせがあった場合
3.市道等境界立会いのため、自治会との連絡・調整が必要な場合
4.マンションの建設工事等にかかる事前説明等が必要な場合
5.その他公益目的に使用すると認められる場合(お問い合わせの理由を詳細にお伺いしたうえで、
ケースに応じて対応させていただきます。)
※お問い合わせの際は、お尋ねされる住所の属する区の総務企画課へご連絡ください。
町内自治会への加入促進
町内自治会という言葉はよく聞くけれど、町内自治会って何をしているの?どうして加入する必要があるの?という疑問をお持ちの方も多いと思います。
そこで熊本市では、町内自治会について知ってもらい、少しでも多くの方に加入してもらうために、ポスターやパンフレットなどの作成及び配布など、加入促進事業に取り組んでいます!
各町内自治会等での加入促進にも、ぜひお役立てください。
町内自治会加入促進ポスター

ダウンロード:
町内自治会加入促進ポスター
(PDF:2.15メガバイト)
町内自治会加入促進ポスター(A4版)
(PDF:424.1キロバイト)
<掲示・配布場所>
・各区役所及び各まちづくりセンターに掲示
・各町内自治会へ配布
町内自治会パンフレット「つながる、安心。だから、町内自治会。」

ダウンロード:
自治会加入促進パンフレット
(PDF:3.97メガバイト)
<配布場所>
・各区役所及び各まちづくりセンターなどで配布
町内自治会活動 外国語版チラシ(ちょうないじちかい かつどう がいこくごばん ちらし)
(PDF:655キロバイト)
<配布場所>
・国際交流会館の窓口で配布
・各区区民課及び各出張所にて転入者へ配布
地縁団体の認可
■ 地縁団体とは?
地縁による団体とは、一定の区域内に住所を有する、つながり(地縁)に基づいて組織された団体で、その区域内の住民間の連絡調整、生活環境の維持整備、社会福祉、集会施設の管理等の地域的な共同活動を行っている団体で、その代表的なものが自治会です。
■ 地縁による団体の認可について
町内自治会等のいわゆる「地縁による団体」は、従来から「権利能力なき社団」として位置付けられ、団体名義では不動産登記ができず、自治会長等の個人または共有の名義で登記を行っていました。
ところが、こうした個人名義の登記により、個人の財産と団体の財産の混同が生じたり、名義人が死亡し団体の構成員でなくなった場合に、相続などの複雑な問題を生じることになります。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、公民館や集会所等の財産を有している町内自治会等は、市長の認可を受けることにより、法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。
■ 地縁団体認可の要件
地縁団体として市長の認可を受けるための要件は、次のとおりです。なお、認可を受けることができる団体は、すでに不動産を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
申請手続については、各区役所総務企画課までお問い合わせください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
■ 不動産登記の特例とは?
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、相続人の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正・施行され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体への所有権の移転の登記をできるようにする特例の規定が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
■ 申請の要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に特例申請の対象となります。
(1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
(2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつ
て当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4) 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部
の所在が知れないこと
■ 手続きの流れ
特例手続については、各区役所総務企画課まで事前にお問い合わせください。
(1) 申請
「申請の要件」を満たすことを疎明するに足りる資料を添付のうえ、「所有不動産の登記移転等に係
る公告申請書」を提出します。
〔
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
(ワード:25.7キロバイト)〕
(2) 公告
市は提出された疎明資料により要件を確認し、申請要件を満たしている場合、3ヶ月以上の公告を行い
ます。
(3) 公告結果の提供
異議の申出がなかった場合は、「異議がなかった旨を証する書類」を申請団体へ交付します。
異議の申出があった場合は、「公告結果(異議申出あり)通知書」を申請団体へ交付します。これによ
り、特例手続は中止されます。
(4) 登記手続き
異議がなかった旨を証する書類の交付を受け、法務局にて申請不動産の所有権の保存又は移転の登記手
続を行ないます。
■ 公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申立書に必要書類を添えて提出してください。
〔
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
(ワード:25.8キロバイト)〕
■ 現在公告されているもの
(中央区)帯山校区第六町内自治会(令和2年(2020年)12月17日公告)
※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は市役所
本庁舎及び各区役所の掲示板に掲示されます。