消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいい、「差止請求」と「被害回復」の2つの制度があります。
「差止請求」
内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。
「被害回復」
多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度です。
被害回復の訴訟手続は、第1段階(事業者が消費者に金銭を支払う義務があるかどうか確認)、第2段階(誰に、いくら支払うか決める)に分かれます。
第2段階では、特定適格消費者団体は、対象となる消費者に情報提供を行い、消費者に訴訟手続の参加を呼びかけます。
消費者団体訴訟制度について
消費者団体訴訟制度(消費者庁)(外部リンク)
消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介(国民生活センター)(外部リンク)
適格消費者団体・特定適格消費者団体とは
不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に23団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、81事業者に対して提起されています。
また、適格消費者団体のうちから新たな認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「特定適格消費者団体」といいます。全国に4団体あります。なお、これまで特定適格消費者団体による共通義務確認訴訟は、5事業者に対して提起されています。
適格消費者団体・特定適格消費者団体一覧
全国の適格消費者団体一覧(消費者庁)(外部リンク)
全国の特定適格消費者団体一覧(消費者庁)(外部リンク)