条例の目的
この条例は、平成28年熊本地震で被害を受けた造成宅地に対し、再度の災害防止を目的により設置した滑動崩落防止施設を保全するため、必要な事項を定めたものです。
被害を受けた造成宅地にお住まいの皆様の安心安全な生活を確保するためには、熊本市と市民の皆様とが協力し、この滑動崩落防止施設を保全していくことがとても大切なこととなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
条例の内容
(1)事前の届出をお願いします
滑動崩落防止施設の周辺にて、工事等(詳細はパンフレット内「届出が必要な行為」参照)をしようとするときは、工事等に着手する30日前までに届出が必要です。届出の必要性の有無については、事前に熊本市までご相談ください。
(2)滑動崩落防止施設を壊さないでください
滑動崩落防止施設は、地域全体を保全するための重要な施設です。傷つけたり、壊したり、施設の機能低下を招くような行為はしないでください。施設を破損等した場合には、熊本市が行為の停止、原状回復の命令をする場合があります。
(3)条例に違反すると処罰を受ける場合があります
事前に届出をせず行う滑動崩落防止施設に影響を及ぼすおそれのある行為や、施設を壊す等の行為により、熊本市からの監督処分に従わなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
(4)滑動崩落防止施設が設置されている土地の所有権を移転する場合は熊本市に届出が必要です
滑動崩落防止施設の機能を維持するため、施設が設置されている土地の所有者を把握しておく必要があります。そのため、相続や売買等で土地の所有権を移転する場合は熊本市へ届出が必要です。
熊本市大規模盛土造成地滑動崩落防止施設の保全に関する条例および施行規則
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