伐採及び伐採後の造林の届出・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
熊本市内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、熊本市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です(1haを超える開発及び0.5haを超える太陽光発電設備設置目的の開発は熊本県知事の許可を受ける必要があります)。 また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。 「伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)」(外部リンク) お知らせ国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日施行されました。 ◆主な改正内容 伐採造林届の添付書類について森林法施⾏規則に基づく、統⼀的な運⽤に⾒直されました。 書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。 伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁)(外部リンク) 対象となる森林熊本市内の地域森林計画対象民有林 ※ただし、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超えて森林の開発(転用)を行う場合は市への届出ではなく、熊本県への許可申請等の手続きが必要になります。 ※対象森林については、以下のリンク先『森林 地域森林計画区域(5条森林)』から確認できます。 熊本市地図情報サービス - トップページ - (sonicweb-asp.jp) 届出が不要なもの ・竹のみの伐採の場合 ・県から林地開発行為の許可を受けて伐採する場合 ・森林経営計画に基づく伐採の場合(※別途、伐採後の報告が必要です。) ・火災、風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合 ・法令又は法令に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 等 (届出の要否が不明な場合は、お問合せください。) 提出書類1 伐採及び伐採後の造林の届出 ・・・伐採を開始する日の30日~90日前までに提出 ○伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採及び伐採後の 造林の届出書(令和4年4月1日新様式) (ワード:41.5キロバイト) ○届出書の添付書類 ※書類の添付は義務となりますので、チェックリストで確認の上、以下の(1)~(7)の書類を提出してください。 添付書類チェックリスト及び添付書類の記載例 (ワード:44.2キロバイト) (1)森林の位置図・区域図 (2)届出者の確認書類 (3)他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) (4)土地の登記事項証明書等 (5)伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合) (6)隣接森林との境界関係書類 (7)市長が必要と認める書類(※主伐で面積が1ヘクタールを超える場合) 伐採及び集材に係るチェックリスト (ワード:33.3キロバイト) 2 伐採に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要 ・・・伐採作業終了後30日以内に提出 ○伐採に係る森林の状況報告書 伐採に係る森林の状況報告書(令和4年4月1日新様式) (ワード:18.9キロバイト) ○森林の位置図・区域図 ○伐採実施前の状況写真、伐採実施後の状況写真 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ・・・造林作業終了後30日以内に提出 ○森林の位置図・区域図 ○造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く) 4 上記様式の記載要領 〇 届出書の記載要領 (PDF:382.5キロバイト) 〇 報告書の記載要領 (PDF:320.4キロバイト) 提出先
提出先 | 住所 | 連絡先 | 都市建設局 森の都推進部 みどり公園課 (本庁舎7階) | 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1‐1 | 096‐328‐2409 |
メールでも提出できます。midorikoen@city.kumamoto.lg.jp ※メールで提出された場合は、その旨を連絡先に電話いただけると幸いです。
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