「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
令和5年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更になっています。
これまで認定を受けている事業者の皆様は、申請の際にご留意いただきますようお願いいたします。
※注意※
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。既に設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・認定書の発行までは、郵送いただいた書類を当課で受領してから約2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので、期間を十分に考慮してご申請ください。
目次
- 熊本市導入促進計画
- 先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者
- 先端設備等導入計画の主な要件
- 申請方法
- 提出書類
- 支援制度
1 熊本市導入促進基本計画
2 先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
◆中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種)
ゴム製品製造業* |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
3 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
○先端設備導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(※)直近の事業年度末 |
先端設備 等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
ただし、太陽光発電設備等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)については、市内に所在する事業所等(当該事業所に常時勤務する従業員がいる事業所等に限る。)の敷地内に設置するものに限る。 |
計画内容 | ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
4 申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得
(3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得 (※固定資産税の特例措置を受ける場合)
「投資計画に関する確認」を依頼する際は、下記の書類が必要です。
01. 投資計画に関する確認依頼書 (ワード:24.2キロバイト)
03.認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
<必要となる書類の例>
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
(4)従業員へ賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の作成 (※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合)
賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の特例が適用される期間や課税標準の軽減率が優遇されます。
<手続きの流れ>
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針 (賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2)市区町村への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
01. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (ワード:20.9キロバイト)
【参考】 【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF:91.3キロバイト)
※
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(5)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「5 提出書類」を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。
(※提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。)
【 提出先 】
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 8階 経済政策課
電話:096-328-2950
(※郵送する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。)
5 提出書類
(1)申請書類
- ※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
6 支援制度
(1)固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たし、2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
【 固定資産税の特例に関するQ&A (PDF:1.85メガバイト)】
◆固定資産税の特例を受けるための要件 (※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。)
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと |
(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
■熊本県信用保証協会 (電話:096-375-2000)