70歳以上の国民健康保険加入者は、75歳になるまで前期高齢者として引き続き国民健康保険で医療を受けていただくことになります。(後期高齢者医療制度の適用者は除きます)。70歳に到達する月の翌月から後期高齢者医療制度に加入するまでの間が対象です。
所得に応じて、病院にかかったときの負担割合や高額療養費の自己負担限度額などが異なります。毎年、所得の申告を忘れずに行いましょう。
自己負担割合
所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を病院の窓口で負担します。ご自身の負担割合につきましては、保険証、資格確認書、「資格情報のお知らせ」に『自己負担割合』の記載がございますので、そちらでご確認ください。
所得 区分 | 自己負担 割合 | 条件 |
現役並み 所得者 | 3割 | 同一世帯に一定以上の所得(住民税課税標準額が145万円以上)がある70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方 ただし、70歳から74歳までの国保被保険者が2人以上で収入合計が520万円未満、1人で383万円未満である場合は、2割負担になります。 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった国保被保険者 1人の世帯の場合、住民税課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保被 保険者)も含めた収入合計が520万円未満である場合は、2割負担になります。 |
※【期限切れの保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」について】
有効期限が過ぎている保険証及び資格確認書・「資格情報のお知らせ」は、使用することは出来ません。
個人情報が判らない様にご自身で細かく裁断したうえ破棄してください。
※【H27.1月以降、新たに70歳となる被保険者の属する世帯に属する70歳から74歳の被保険者について】
国民健康保険法施行令第27条の2第2項及び第3項に規定する課税所得による判定に加え、「世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書き所得の合計額」が210万円以下である場合は2割になります。(旧ただし書き所得とは、総所得金額や山林所得等の合計から、基礎控除を除したもの) 詳しくは各区役所区民課にお尋ねください。
問い合わせ先
○国民健康保険の加入について・・・ 熊本市役所国保年金課 096-328-2290
中央役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905