落札後の注意事項(不動産)
落札後の注意事項については、リンク先の「落札後の注意事項」をご確認ください。
熊本市のインターネット公売ページ
落札後の手続きの流れ(不動産)
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1.熊本市からの電子メールをご確認下さい
- 入札期間終了後、熊本市が最高価申込者(落札者)に対して、落札した物件の売却区分番号、納付金額、振込口座、必要な登録免許税額、熊本市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※このメールは入札終了日の翌日までに送信します。
- 電子メールが届かない、または詳細な説明を聞きたい等ございましたら、熊本市に連絡ください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
ア、買受代金=落札価格-公売保証金額 - イ、登録免許税相当額(金額は熊本市より電子メールにてご案内します。)
買受代金納付期限までに買受代金全額の入金を熊本市が確認できるよう納付をお願いします。
(買受代金納付期限は、熊本市が送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認下さい。)
- 買受代金の納付方法は下記のとおりです。
(1)銀行振込
- 振込先は熊本市から送信する電子メールでご案内します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座にご注意ください。
- 買受代金納付期限までに熊本市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- (2)現金の直接持参
- 受付時間は平日9時から17時までです。
3.必要書類の提出
- 次の書類を熊本市へ提出してください。(必要書類の提出先、提出期限は入札終了後に熊本市が送信する電子メールで確認してください。)
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人負担)又は、直接熊本市納税課に持参してください。
4.権利移転登記の嘱託
※権利移転登記については、熊本市が法務局にて登記の変更の手続きを行います。
※熊本市は公売物件の移転登記のみ行い、不動産の引渡し義務は負いません。
(1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
売却決定(開札日の21日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(2)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
詳細は、落札後に熊本市が送信する電子メールで説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
※権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から最大で1ヵ月程度の期間を要します。
落札後の注意事項(自動車)
落札後の手続きの流れ(自動車)
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1.熊本市からの電子メールをご確認下さい
- 入札期間終了後、熊本市が最高価申込者(落札者)に対して、落札した物件の売却区分番号、納付金額、振込口座、熊本市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※このメールは入札終了日の翌日までに送信します。
- 電子メールが届かない、または詳細な説明を聞きたい等ございましたら、熊本市に連絡ください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
◎買受代金=落札価格-公売保証金額
買受代金納付期限までに買受代金全額の入金を熊本市が確認できるよう納付をお願いします。
(買受代金納付期限は、熊本市が送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認下さい。)
- 買受代金の納付方法は下記のとおりです。
(1)銀行振込
- 振込先は熊本市から送信する電子メールでご案内します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座にご注意ください。
- 買受代金納付期限までに熊本市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(2)現金の直接持参
受付時間は平日9時から17時までです。
3.必要書類の提出
- 次の書類を熊本市へ提出してください。(必要書類の提出先、提出期限は入札終了後に熊本市が送信する電子メールで確認してください。)
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
・自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
・郵便切手1,500円程度(ただし落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局熊本運輸支局以外で郵送により差押抹消登録・移転登録等の嘱託を行う場合)
※保管依頼書、所有権移転登録請求書については上から様式をダウンロードし記入、捺印してください。
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人負担)又は、直接熊本市納税課に持参してください。
4.公売物件の引き渡し・登録移転
- 熊本市の案内にしたがって、公売物件の引き渡しを受けてください。
- 公売担当部署は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、熊本運輸支局および熊本自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
- 売却決定後、熊本市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び熊本市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。(保管費用が必要な場合は買受人負担となります。)
- 車両等の引渡し場所は、熊本市が指定します。
- 車両等の引渡しは直接引き渡しのみです。
- 買受人が依頼した運搬業者が引き取りに来ることは可能です。その場合、熊本市にて立会いはしますが一切の手続は行いませんのでご了承ください。
- 買受後の車両等の運搬経費は買受人の負担となります。
- 引渡しには、買受人の印鑑と本人確認のため本人確認書類(運転免許等)をご持参ください。また、代理人が引き取る場合は代理権限を証する委任状と本人確認書類と印鑑をご持参ください。
◎ 注意事項
車両等は買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。引渡し後に隠れた瑕疵を発見しても熊本市は一切の責任は負いません。
- いかなる理由があっても、引き渡した物件の返品、交換はできません。
- 走行距離は、メーター読みの表示ですので実走行の保証はいたしません。
- 車体にある文字は買受人でご判断のうえ消去願います。
- 自動車の状態の判断には個人差がありますので、入札される方はできるだけ現車確認のうえ入札されることをお勧めします。
- 車検が切れている車両は、公道上を移動することができませんので車両運搬車による運搬か、道路運送車両法による臨時運行許可の手続きが必要となります。
- 一部の車両にはバッテリーが消耗しているものもありますので、車両移動の際はご留意ください。ただし、バッテリーの連結により起動できる車両は熊本市にてエンジンを起動いたしますが、車両移動途中の際のエンジンストップについての保証はありませんので、特に遠方の方は引き取り方法をご検討ください。
- 登録完了後は、車検証のコピーを熊本市納税課へ提出していただきます。