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個人市民税・県民税(住民税)の 特別徴収についてよくあるご質問

最終更新日:
(ID:2017)

【問1】 どうして特別徴収をしなくてはならないのですか?

 地方税法第319条、321条の4及び熊本市税条例第32条の4の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税を特別徴収しなければならないこととされています。

【問2】 特別徴収をするメリットは何ですか?

 個人住民税・森林環境税の特別徴収においては、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。普通徴収の納期が4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので納税義務者の1回あたりの負担が軽減されます。また、納期ごとに納税義務者が金融機関等へ出向いて納税する手間が省け、納め忘れにより滞納となったり延滞金が発生する心配がなくなります。


【問3】 特別徴収を開始するにはどのようにしたらいいですか?

 「特別徴収依頼(切替)届出書」を提出いただければ、特別徴収を開始することができます。


【問4】 すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を特別徴収しなければならないのですか?

 アルバイト・パート等の従業員の方であっても、前年中に給与支払を受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払を受けている場合は、原則、特別徴収の方法によって徴収することになっています。

【問5】 年の途中で異動があった場合はどのようにしたらいいですか?

 従業員の方が退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合には、個人住民税・森林環境税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の属する月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し市へ提出してください。
 また、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、5月分までの未徴収税額については、原則としてその全額を本人の申出に関わらずその給与又は退職所得から一括徴収して市に納入しなければならないこととされています。一括徴収できない場合は、未徴収税額について普通徴収の方法により本人に請求いたします。


【問6】 年の途中で税額が変更になった場合はどのようになりますか?

 個人住民税・森林環境税は前年中(1月~12月末まで)の所得等の状況に応じて算定されるので基本的には税額の変更はありませんが、特別徴収開始後に修正申告をしたなどの理由で税額が変更になる場合は改めて税額を計算し、特別徴収税額変更通知書をお送りします。変更通知書が届きましたら基本的に翌月分から変更後の税額を従業員から徴収して納入してください。 

 

問い合わせ先


熊本市役所 市民税課

☎096-328-2183

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