介護サービス利用者の負担割合について
介護サービスを利用したときの費用負担は1割~3割のいずれかです 介護サービスを利用する場合、費用の一定割合について利用される方にご負担いただきます。 前年の収入・所得に応じて下記の通り1~3割の負担割合が決定され、介護保険負担割合証が交付されます。 負担の割合は、被保険者ごとに異なりますので、介護保険負担割合証で確認してください。 (※介護保険料の滞納により給付減額処分を受けた場合、負担割合が1割もしくは2割の方は3割に、3割の方は4割となります。給付減額対象者に ついては、新たに要介護要支援認定を受けた際に介護保険被保険者証に記載されますので、必ず併せてご確認ください。) 介護サービスを利用される方の合計所得金額が220万円以上の場合・3割負担となる方 【65歳以上の方が1人の世帯】 介護サービスを利用される方の「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上の方 【65歳以上の方が2人以上いる世帯】 世帯の65歳以上の方の全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が463万円以上の方 ・2割負担となる方 【65歳以上の方が1人の世帯】 介護サービスを利用される方の「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上340万円未満の方 【65歳以上の方が2人以上いる世帯】 世帯の65歳以上の方全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が346万円以上463万円未満の方 ・3割負担、2割負担に該当しない方は、1割負担です。 介護サービスを利用される方の合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合・2割負担となる方 【65歳以上の方が1人の世帯】 介護サービスを利用される方の「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上の方 【65歳以上の方が2人以上いる世帯】 世帯の65歳以上の方全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が346万円以上の方 ・2割負担に該当しない方は、1割負担です。 介護サービスを利用される方の合計所得金額が160万円未満の場合・1割負担となります。 その他、65歳未満の方、市町村民税非課税の方、生活保護を受給されている方も1割負担となります。 ※ 世帯とは、住民基本台帳上の世帯を指します。 ※ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の所得金額です。長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。 ※ その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた所得金額です。 負担割合証(見本)とリーフレット ・リーフレット(厚生労働省)をご参照ください。
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