令和6年度(令和5年分)より 「異なる課税方式」の選択の廃止について
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の確定申告)から、課税方式を所得税と統一させることとなります。
そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、市民税・県民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
◆注意事項◆
所得税の確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告すると、これらの所得は市民税・県民税における合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。
この場合、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料等の算定に影響が出る等の場合がありますので申告の際はご注意ください。
国税庁ホームページ:申告や納税について知っておきたいこと(外部リンク)
令和5年度(令和4年分)までの制度については、以下をご確認ください。
【令和6年度(令和5年分)より廃止】特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と市民税・県民税とで課税方式を選択することができます。
市民税・県民税配当割の制度において、特定配当等のうち、特定上場株式等の配当等については、「所得税」、「市民税・県民税」ともに
(1)申告不要(源泉徴収及び配当割の特別徴収により完結)
(2)総合課税
(3)申告分離課税
のいずれかを選択することができます。
また、株式等譲渡所得割の制度においても、特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、「所得税」、「市民税・県民税」ともに
(1)申告不要(源泉徴収及び株式等譲渡所得割の特別徴収により完結)
(2)申告分離課税
のいずれかを選択することができます。
平成29年度の税制改正に伴い、「所得税の確定申告書」と「市民税・県民税申告書」が双方とも提出された場合には、「市民税・県民税申告書」に記載された事項を基に、市町村長が課税できることが明確にされました。
このことにより、納税通知書が送達される日(※)までに、「市民税・県民税申告書」にて「確定申告を行った上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について、市民税・県民税の申告は行わない」旨の欄にチェックを付け、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申出書」と併せて提出していただくことで、「所得税」と「市民税・県民税」で異なる課税方式を選択することができます。
(併せて配当所得・譲渡所得が上場株式等とわかる書類(年間取引報告書や確定申告書の控等・コピーでも可)の提出も必要です)
令和3年分確定申告書より、申告書第2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけることで課税方式を選択することができるようになりました。
※熊本市の場合は、例年次の時期に通知書を発送しております。
・給与所得に係る特別徴収の通知書:5月15日前後
・普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書:6月10日前後
(注)申告期限(3月15日)を過ぎて、納税通知書の送達までに申告書が提出された場合は、上記時期に発送する通知書に
その内容が反映されない場合がございます。その場合は、後日、申告書の内容を反映した通知書を改めて送付いたします。
★申告方法等については、「個人市民税・県民税(住民税)の申告について」のページをご確認ください。