事業所税とは
事業所税は、人口・企業が集中している大都市の都市環境の整備及び改善に充てる財源の確保を図るため、昭和50年に創設された目的税で、大都市の行政サービスとそこに所在する事業所等において行う企業活動との間の受益関係に着目し、一定規模以上の事業を営む法人又は個人に対して課税されます。
事業所税のしくみ
区 分 |
資産割 |
従業者割 |
納税義務者 |
事業を行う法人又は個人 |
課税標準 |
事業所用家屋の床面積 |
従業者給与総額 |
税 率 |
1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の0.25% |
課税標準の算定期間 注)課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、一月の満たない端数を生じたときは、これを一月とします。 [地方税法701の40(3)] |
(法人の場合)・・・事業年度 |
(個人の場合) ・原則・・・1月1日から12月31日まで ・年の中途で事業を廃止した場合・・・1月1日から廃止の日まで ・年の中途で事業を開始した場合・・・開始の日から12月31日まで ・年の中途で事業を開始し、その年の中途で事業を廃止した場合・・・開始の日から廃止の日まで |
免税点 |
課税標準の算定期間の末日時点で市内に所在する事業所等の合計延べ床面積が1,000平方メートル以下(非課税部分を除く) |
課税標準の算定期間の末日時点で市内に所在する事業所等の合計従業者数が100人以下 (非課税に係る者を除く) |
※免税点以下で納付義務が無い方でも、下記の場合は申告書の提出が必要です ・市内に所在する事業所等の合計延べ床面積が800平方メートルを超える場合 ・市内に所在する事業所等の合計従業者が80人を超える場合。 ・法人にあっては前事業年度、個人にあっては前年に事業所税の納付すべき税額があった場合
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納付方法 |
申 告 納 付
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申告納付の期限 |
法人の場合・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
個人の場合・・・翌年の3月15日まで
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申告書の提出先 |
熊本市財政局税務部市民税課法人課税班 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 TEL 096-328-2173
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納付場所 |
・領収証書の裏面に記載されている金融機関 ・熊本市役所納税課 ・各区役所(中央区は除く)税務室 ・各総合出張所 | |
納税義務者
納税義務者は、市内の事業所等において事業を行う法人又は個人です。事業所等を賃借している場合は、実際に使用している方が納税義務者となります。
(1)共同事業の場合[地方税法10の2(1)]
2以上の者が共同して事業を行っている場合は、各共同事業者の課税標準は個々に算定しますが、各々連帯納税義務が課せられます。
(2)人格のない社団法人等の場合[地方税法701の32(3)、地方税法701の34(2)]
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなされ、収益事業を行う範囲において納税義務者となります。
(3)事業を行うものが単なる名義人の場合[地方税法701の33]
事業所等において事業を行うものが単なる名義人であって、他のものが事実上その事業を行っていると認められる場合、事実上その事業を行っているものが納税義務者となります。
(4)清算中の法人の場合[地方税法取扱通知第9章3(4)ア]
清算中の法人は、その清算業務を行う範囲内において納税義務者となります。
課税標準
事業所税は、事業所床面積に係る『資産割』と従業者給与総額に係る『従業者割』で構成されています。
○事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業の行われる場所をいいます。(事務所・店舗・工場・倉庫・材料置場・作業場などの事業所用家屋をいいます。ただし、
人の居住用の部分は除かれます。)
○課税標準の算定期間の中途で新設又は廃止された事業所等や課税標準の算定期間が12月に満たない場合の課税標準となる事業所床面積の算定は、月割計算により算定します。ただし、課税標準の算定期間の中途において、一単位の事業所等の中で、建物を新築又は増築したり、一部を取り壊した場合など事業所等の拡張・縮小に該当する場合は、月割計算をすることなく課税標準の算定期間の末日における事業所床面積を課税標準とします。
(2)減免の判定日
減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
更正・決定等
(1)決定・期限後の申告
申告期限までに申告書の提出がない場合には、市長は自ら調査した結果によって、申告すべき課税標準及び税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定通知があるまでは、申告納付することができます。
(2)修正申告・更正の請求・更正
申告した税額又は更正・決定を受けた税額が過少である場合には、遅滞なく修正申告書を提出するとともに、不足額を納付してください。また、申告した税額が過大である場合には、申告納付期限から5年以内(注)に限って、更正の請求をすることができます。(減額の修正申告は認められません。)なお、市長は申告された課税標準及び税額、又は更正・決定をした課税標準及び税額を、自ら調査した結果によって、更正することがあります。
(注)平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する分については1年以内
その他の申告について
○事業所税の納税義務者が事業所等を新設、若しくは廃止したとき、又は納税義務者となるべき者が事業所等を新設したときは、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要事項を記載した申告書を提出していただきます。
○事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、その貸付を行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積そのほか必要事項を記載した申告書を提出していただきます。申告した事項に異動を生じた場合も同様です。
事業所税の使途
事業所税は地方税法第701条の73により、次のような費用に充てられます。
(1)道路、都市高速道路、駐車場その他の交通施設の整備事業
(2)公園、緑地その他の公共空地の整備事業
(3)水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
(4)河川その他の水路の整備事業
(5)学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
(6)病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
(7)公害防止に関する事業
(8)防災に関する事業
(9)市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの