障害者控除
以下に該当する方は、障害者控除が受けられます。
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・戦傷病者手帳の交付を受けている方
・原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受けている方
・常に病床に就いており、複雑な介護を受けなければならない方
・65歳以上の方で、精神または身体に一定の障害があり、障害者控除対象者認定書をお持ちの方
・65歳以上の方で、6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とし、障害者控除対象者認定書をお持ちの方
寡婦控除・ひとり親控除
【令和3年度以降】
〇寡婦控除
次の(1)、(2)に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(イ)扶養親族を有する
(ロ)前年の合計所得金額が500万円以下である
(ハ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」又は
「未届の妻」に相当する人がいないこと
(2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(イ)前年の合計所得金額が500万円以下である
(ロ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」又は
「未届の妻」に相当する人がいないこと
〇ひとり親控除
現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者で以下の要件を満たす者
1.前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(※)を有する
(※)生計を一にする子・・・他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除きます
2.前年の合計所得金額が500万円以下である
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民税上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の
妻」に相当する人がいないこと
【令和2年度以前】
〇寡婦控除
女性で、次の要件のいずれかに当てはまる場合に受けることが出来ます。また、判定の時期は12月31日現在の状況です。
(1)夫と死別、もしくは離婚した後婚姻していない人または夫の生死の明らかでない一定の人で、(イ)または(ロ)に掲げる親族のある人
(イ)扶養親族(※)
(ロ)同一生計の子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている者を除く)で、総所得金額等が38万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻していない人または夫の生死が明らかでない人で、年間(住民税は前年、所得税はその年中)の合計所得金額が500万円以下である人
※扶養親族とは、扶養控除の適用を受けている人の事です。
〇特別寡婦控除
女性で、次の要件すべてにあてはまる場合に受けることが出来ます。また、判定の時期は12月31日現在の状況です。
(1)夫と死別、もしくは離婚した後結婚していない人または夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族(※)である子どもがいる人
(3)年間(住民税は前年、所得税はその年中)の合計所得金額が500万円以下である人
※扶養親族とは、扶養控除の適用を受けている人の事です。
〇寡夫控除
男性で、次の要件すべてにあてはまる場合に受けることが出来ます。また、判定の時期は12月31日現在の状況です。
(1)妻と死別、もしくは離婚した後結婚していない人または妻の生死が明らかでない一定の人
(2)年間の合計所得(住民税は前年、所得税はその年中)が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く)がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下である人
※注 寡夫には特別な場合の控除はありません。
その他の控除
以下に該当する方は、所得控除が受けられます。
(1) 扶養親族を有する方
(2) 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料など)を支払った方
(3) 生命保険料を支払った方
(4) 地震保険料を支払った方
(5) 医療費支払額(保険金で補てんされる金額を除く。)が10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額を超える方
(6) 特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の合計額が12,000円を超える方(医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)※1の適用を受ける方)
※1 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は平成30年度より新たに創設された制度です。詳細については、こちら(外部リンク)をクリックください。なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、(5)(6)の控除については、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
お問い合わせは、市役所市民税課(096-328-2183)へ