個人市民税・県民税の納税の方法には、以下の方法があります。
■給与からの特別徴収(給与所得者の場合)
勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が一括して納入する方法です。
<納期>
徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬です。
詳しくは個人市県民税の特別徴収を推進していますをご覧ください。
○特別徴収の方が退職した場合
個人市民税・県民税は、特別徴収の場合には通常その年の6月から翌年5月までの12回で納付していただきますが、退職等により給与から差し引きができなくなった場合、残りの税額については、次のような場合の他は、市役所から送付される納税通知書により金融機関等の窓口で直接納付していただきます。
(ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収することを申し出た場合
(イ) 残りの税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
■普通徴収(事業所得者、年金所得者などの場合)
市役所から送付された納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納付する方法です。
<納期限>
通常6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回です。
<納付場所>
・熊本市内の銀行、信託銀行、信用金庫、農業協同組合、
信用組合、コンビニエンスストア等
・郵便局
・市役所納税課、東・西・南・北区税務室
・各総合出張所
※納税通知書(納付書)の発送日は、毎年6月初めです。
■公的年金からの特別徴収(年金所得者の場合)
公的年金等の所得にかかる税額を公的年金からあらかじめ差し引き、年金支払者が納める方法です。
そのため、公的年金等にかかる税額が支給月ごとに年金支払額から差し引かれます。
<対象となる方> ※4月1日現在
・年額18万円以上の公的年金を受給している65歳以上の方で、市県民税が課税となる方
・公的年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を差し引いた後の額が、市県民税額よりも多い方
○ 給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得がある人の納税方法の選択
給与所得の他にも所得がある人については、年間の税額のうち、給与所得分の税額のみを特別徴収で納付し、その差額を普通徴収で納付する方法と、年間の税額のすべてを特別徴収で納付する方法のいずれかを選択することができます。この選択は、確定申告や市県民税申告時にできます。
※年金保険者から年金受給者に送付される年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、年金から差し引かれる個人市民税・県民税のことです。
(「個人住民税」と「個人市民税・県民税」は同じです。)
【参考】年金振込通知書の例 日本年金機構ホームページへ(外部リンク)
お問い合わせ
熊本市役所市民税課
☎096-328-2183