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政治分野における男女共同参画の推進について

最終更新日:2023年4月1日
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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)について

平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。

この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどが定められています。

法律の詳細等については、内閣府男女共同参画局のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

本市における取組について

本市では、 男女共同参画センターはあもにいにおいて、政策や方針決定過程への女性の参画促進を目的として、地域や職場のリーダー、地方公共団体の議員、審議会委員等として活躍したいと考えている女性を対象とした『はあもにいウィメンズ・カレッジ』を平成25年度(2013年度)から開講しています。

この中で、本市における分野ごとの男女共同参画の状況や、審議会の果たす役割、プレゼンテーション能力向上に関する講座など、リーダーとして必要な資質を学ぶことができるようカリキュラムを設定し、多様な女性人材の育成を進めています。

詳しくは、熊本市男女共同参画センターはあもにいのホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

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