熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

工場立地法に基づく特定工場の届出について

最終更新日:
(ID:2260)

(1)工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。

(2)届出の対象となる工場(特定工場)

 以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は、事前に届出を提出することが必要です。

【業種】
 ◆製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)

【規模】
 ◆敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積が3,000平方メートル以上

(3)届出が必要な事項

以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。

(1)一定規模以上の特定工場の新設。又は敷地面積、建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
(2)届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合。
(3)届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合。(※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)

(4)届出の流れ

 届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備の上、窓口へご提出ください。届出の流れは以下のとおりです。

(1)届出書、関係書類等の窓口提出
(2)審査
(3)届出が適正に処理されたか否かを届出者に通知

※新設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。お早めの相談・書類提出等をお勧めします。

(5)提出書類

◆新設・変更の場合
 (1)所定の様式による届出書
 (2)工業団地特例関係書類(必要時)
 (3)準則計算備考関係書類(必要時)
 (4)その他

◆氏名変更・承継の場合
 (1)所定の様式による届出書
 (2)その他

 

(6)敷地外緑地制度について

 工場の緑地面積等が工場立地法に基づく準則(または条例)に定める面積に適合しない場合、原則として自治体は当該工場等に対して勧告することとされています。

 しかし、当該工場等の敷地内に緑地等を確保できない事情があり、当該工場等の敷地外の土地に整備される緑地等により、実質的に緑地等に係る準則が満たされ、本市が定める「工場立地法における敷地外緑地等に関する基準」に適合する場合には、その敷地外の緑地等を、当該工場の敷地内の緑地等と同様に取り扱うこととします。

 制度の適用に際しては、企業立地推進課へご相談ください。


(7)届出書の様式

 ※工場立地法施工規則の一部改正(施行日 令和2年12月28日)により、工場立地法に係る書類の押印は廃止されました。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2260)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.