2.事業の対象となる危険なブロック塀等(次の項目全てに該当するもの)
1. 熊本市内にあるもの
2.避難路※1又は避難地等※2(以下、避難路等)に面しているブロック塀等※3
3.次に掲げる要件全てに該当するもの
(ア) 当該ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(イ) 市長が実施するブロック塀等に関する調査(建築指導課による現地確認)において、次のいずれかに該当すると認められたもの
(1) 当該ブロック塀等が面する避難路等からの高さが220cm以上のもの
(2) 当該ブロック塀等が5度以上傾いており、面する避難路からの高さが80cm以上のもの
(3) 劣化が著しく緊急性が高いと市長が認めたもの
(4) (1)から(3)に連続するもの
※1 避難路とは:住宅や事業所等のある敷地から避難所等へ至る経路、通学路等
(通学路以外で、住宅や事業所等のある敷地からの経路と判断できない場合は対象外となります。)
※2 避難地等とは:熊本市地域防災計画に定める避難場所及び避難所の存する敷地、
都市公園法に基づく都市公園、熊本市が管理する公園、まちの広場等
※3 ブロック塀等とは:コンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀、その他これらに類すると認められるもの
3.事業の対象となる方
4.事業の対象となる工事
- 1.補助対象となるブロック塀等の撤去工事の費用
2.撤去するブロック塀等の処分に要する費用
《注意事項》
※やむを得ず、一部を残存させる場合は以下の要件を満たしてください。ただし、建築士等※1により残存部分の安全性が確認された場合は、
この限りではありません。
(1) 当該ブロック塀等が面する避難路等からの高さが220cm以上の部分は、避難路等からの高さを80cm以下とすること。
(2) 当該ブロック塀等が5度以上傾いている場合は、水平方向は傾きが3度未満となる位置まで撤去し、避難路等からの高さを80cm以下とする
こと。
(3) 土留めとなっている場合は、その部分の高さを60cm以下とすること。
(4) 所有者は責任をもって残存部分を管理し、周囲に危険を及ぼさない状態とすること。
※1 建築士等とは:一級建築士、二級建築士、木造建築士、ブロック塀診断士等
※残存させたブロック塀等の上にフェンス等を設置することはできません。
※フェンスや鉄製の門扉、樹木等の撤去費用は補助対象外となります。
※撤去後の廃棄物を適切に処分しなかった場合は、廃棄物処分費は補助対象外となります。
5.補助額と募集件数
1敷地あたりの補助金額は、(1)、(2)のいずれか低い額で最大20万円となります。(千円未満の端数は切り捨てた額とします。)
(1) ブロック塀等撤去工事の見積金額×2/3 ※消費税は除きます。
(2) ブロック塀等を撤去する面積に1万5千円/平方メートルをかけた額×2/3
募集件数:20件程度(先着順)
6.申請の受付
受付期間:令和6年(2024年)4月1日(月)~12月27日(金)
申請方法:(1)郵送による申請
住宅政策課へ申請書等を郵送でご提出ください。
※ご持参を希望される場合は、まずはお電話にて事前にご相談ください。
(2)電子申請
本人申請に限り電子申請も受付けております。
電子申請のリンク↓
(ⅰ)これから初めて補助を申請する方はこちら(外部リンク)
(ⅱ)交付決定を受けており、完了報告をする方はこちら(外部リンク)
※熊本市電子申請サービス(外部リンク)を使用した申請となります。
※申請の前に事前に利用者登録が必要です。
※個人番号カード(マイナンバーカード)及び読み取りのためのNFCスマートフォン等が必要となります。
申請対応NFCスマートフォン一覧 → nfclist (PDF:29.5キロバイト)
補助制度は、契約・事業実施前にお申し込み、市からの交付決定が必要です。
交付決定前に契約や解体を実施された場合、その事業に補助金を充てる事は出来ませんのでご注意ください。
7.申請の様式
【申請様式】
- 【変更がある場合の申請書】
- 変更承認申請書 (ワード:34.3キロバイト)
【代理受領する場合の代理受領委任状、代理受領の補助金交付請求書】 完了実績報告書・代理受領委任状・代理受領補助金交付請求書 (ワード:37キロバイト) 平成30年6月18日に大阪北部で起きた地震においてはブロック塀の倒壊による痛ましい事故が発生しております。
ブロック塀の安全性などの情報について、まとめてありますので内容をご確認ください。