客引き行為等禁止地区の指定について
平成30年12月27日に、熊本市客引き行為等の禁止に関する条例が成立、施行され、
熊本市客引き行為等対策審議会に対し、客引き行為等禁止地区の指定について諮問を行い、
上記審議会から答申があったことを受け、下記の通り禁止地区を指定いたしました。
客引き行為等禁止地区は、
「熊本市の区域のうち、主要地方道熊本玉名線と市道城東町上林町第1号線の交わる部分を起点とし、
順次同市道、主要地方道熊本高森線、市道紺屋今町花畑町第1号線、市道紺屋今町辛島町第1号線、
一般国道3号線及び主要地方道熊本玉名線を経て起点に至る道路(以下「道路」という。)の区域並びに道路で囲まれた区域」
(添付地図参照)
客引き行為等禁止地区位置図 (PDF:1.07メガバイト)