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行政情報
警察庁より、訪問診療等(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等)に使用する車両が、警察署長の許可を得て駐車禁止場所に駐車する場合の取り扱いについて、周知が発出されましたのでご案内いたします。 関係するサービス事業所等におかれましては、別添の資料をご確認の上、適切なサービス運営を推進していただきますようよろしくお願いいたします。
【別添資料】