【後援の対象となる事業について】
以下の全ての条件を満たす事業が対象となります。
・教育・学術・文化及びスポーツの振興に寄与するものであること。
・特定の政治的目的を持たず、かつ、特定の政治的な活動に利用されるおそれがないと認められるものであること。
・特定の宗教的目的を持たず、かつ、特定の宗教的な活動に利用されるおそれがないと認められるものであること。
・特定の会員を対象とせず、一般に公開されるものであること。
・営利を目的としないものであること。
・公序良俗に反しないものであること。
・団体等の宣伝もしくは会員の勧誘を目的とせず、かつ、そのおそれがないと認められるものであること。
・国民、市民の間で議論が分かれているものでないこと。
・教育委員会の方針に反しないものであること。
・主催者の事務遂行能力が十分あると判断されるものであること。
・講演会等にあっては、その講師が事業の目的からみて真に適当な人物であること。
・開催、開設等の場所が公衆衛生、災害防止等について、十分配慮されているものであること。
・開催、開設等の場所は、原則として市内であること。
・入場料、参加料等が適正な額であること。ただし、児童・生徒を対象とする行事にあっては、無料または実費程度の額であること。
・収益を伴う事業にあっては、その収益を教育事業あるいは社会福祉事業にあてる等の公益性を有するものであること。
・集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるものでないこと。
・過去に教育委員会が後援したものについては、承認の条件が遵守されていたものであること。
【申請の方法】
申請書に必要事項を記入し、以下の添付資料を添えて、事業開始前までに教育政策課へ直接または郵送で提出してください。
1.申請書
・申請書の記載内容全てが含まれていれば、指定の様式でなくても差し支えありません。
2.主催団体の定款、規約または活動目的及び活動内容を示す書類
・2回目以降の申請で、今回の申請が前回承認日から概ね1年以内で、かつ前回と変更がない場合は提出不要です。
3.役員名簿
・自宅住所、電話番号、生年月日その他個人情報を含まないものをご提出ください。
(所属、役職、氏名などの項目で結構です。)
4.事業の企画書、開催要項または事業目的及び事業計画を示す書類
・講演の場合は、講師のプロフィール、テーマ及び簡単な講演内容も記載してください。
5.収支予算書
・当該事業における収支を記載した予算書を必ず添付してください。
・事業の一環で物品販売を行う場合は、それも含めてください。
6.前回のパンフレット、広報チラシ等(以前に当該事業を実施したことのある場合のみ)
・写し(コピー)でもかまいません。
7. 主催者が講じる「新型コロナウィルス感染症対策」
当面の間、「換気が悪い状況で開催される行事」、「不特定多数の参加者が見込まれる行事」、「近距離での会話や発声が行われる行事」などについて、行事の運営にあたって講じる新型コロナウイルス感染症対策をまとめた資料を提出してください。
※ 添付資料が揃っていない場合は申請を受理いたしませんのでご注意ください。
【申請書様式】