消防法第13条の23
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道県知事(総務大臣が指定する市町村その他の機関を含む。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
危険物の規制に関する規則第58条の14
法第13条の23の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は当該取扱作業に従事することになつた日から1年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することになつた日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
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