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特別児童扶養手当

最終更新日:
(ID:241)

特別児童扶養手当とは

この制度は、知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。

特別児童扶養手当を受けることができる方

知的、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母(所得が高い方)または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。


 (1) 申請日に日本国内に住所があり、満20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
 (2) 児童が障がいによる公的年金を受けていないこと
 (3) 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
 (4) 保護者本人などの毎年の所得が基準以下であること

政令で定める基準一覧

特別児童扶養手当1級
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野  角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることがでいない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
(9) (1)~(8)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(8)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10) 精神の障がいであって(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの
(11) 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(10)と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当2級
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障がいを有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能を著しい障がいを有するもの
(8) 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
(9) 一上肢のすべての指を欠くもの
(10) 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの
(12) 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
(15) (1)~(14)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(14)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障がいであって、(1)~(15)と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(16)と同程度以上と認められる程度のもの

 


特別児童扶養手当の額

手当の額は、認定請求した日の属する翌月分より下記の額が支給されます。
ただし、前年の所得が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。

◇令和7年度手当額
 等級 手当額(児童1人あたり)
 1級

 月額56,800円

 2級 月額37,830円

※令和7年4月分(8月支給分)からの額になります。

 
◇所得の制限
前年末現在(1月分~7月分
までの手当は前々年末現在)の扶養親族等の数
所得制限限度額
請求者(本人)配偶者・扶養義務者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人6,116,000円7,175,000円
5人以下380,000円ずつ加算以下213,000円ずつ加算

上記、所得制限限度額に加算されるもの ※届出が必要な場合があります
 1 請求者(本人)の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円

2 配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
 

所得要件

(1)所得の認定
 各種所得金額から80,000円と各所得控除額(社会保険料控除を除く)と老人・特定扶養親族等の加算額を控除した額を所得と比較して、所得制限に該当・非該当を審査して認定します。
(2)各種控除と金額
 該当年度の住民税の課税に際し、諸控除、もしくは免除が行われた場合又は前年の所得税の課税に際し免除が行われた場合は、一定額が控除されます。

支給月

熊本市長の認定を受けると、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
 4月支給(12~  3月分)
 8月支給(  4~  7月分)
  11月支給(  8~11月分)

※それぞれ11日が支給日となります。11日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。

 また、金融機関によっては1日早く振り込まれることがあります。

申請

随時申請可能

申請手続きに必要なもの

1 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍一部事項証明書
2 特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合があります)
3 請求者名義のゆうちょ銀行または銀行の通帳
4 振込先口座申出書
5 特別児童扶養手当認定請求書
6 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

7   請求者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
8   窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
9  その他(世帯の状況等により提出が必要な書類があります)


※1の書類は、申請日から遡って1ヶ月以内に取得したものが必要です。
※2の診断書は申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です。
※診断書の省略や必要書類についての詳細は、お住まいの区の区役所福祉課へお問い合わせください。

 

【特別児童扶養手当認定診断書】

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