熊本市の学校給食費について
熊本市では、成長期にある児童、生徒の心身の健全な発達のため、教育活動の一環として学校給食を実施しています。 また、学校給食は、健康の保持増進とともに、食に関する指導の教材として大切な役割を担っています。
学校給食の提供を受けるためには熊本市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在籍している児童又は生徒が、学校給食の提供を受けようとする場合は、「学校給食提供申込書」を提出していただく必要があります。 これは、熊本市と保護者の方との契約関係を明らかにするためのものです。 この契約内容は、 熊本市は、お子さまに対して「学校給食を提供すること。」を、 保護者は、熊本市に対して「学校給食費を支払うこと。」を、それぞれが約束する、というものです。 学校給食費について学校給食法第11条第2項では、保護者が負担することとなっている学校給食費は、学校給食の運営に要する経費のうち、学校の設置者(=熊本市)が負担するものとして法令で定められた経費を除いた金額となっています。 そこで、熊本市は、学校給食の1食当たりの単価を食材実費相当額と定め、次の金額を保護者の皆様へ負担していただくことにしています。 ●学校給食費の単価(食材実費相当額) (令和2年度) 学 校 区 分 | 1食当たりの学校給食費の単価 | 小学校、特別支援学校小学部 | 243円 | 中学校、特別支援学校中学部 | 295円 | 特別支援学校高等部 | 295円 |
学校給食費のお支払い方法等について熊本市の学校給食費は、熊本市学校給食費条例及び熊本市学校給食費条例施行規則で規定しています。 保護者が学校給食費を支払う際の、納期限及び納付額は、次のとおりです。 〇納期限及び納付額 (令和2年度) | 第 1 期 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 | 第 5 期 | 納期限 | 徴収中止 | 6月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 納付額(小学校) | 徴収中止 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 納付額(中学校、特別支援学校高等部) | 徴収中止 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | | 第 6 期 | 第 7 期 | 第 8 期 | 第 9 期 | 第 10 期 | 納期限 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 | 3月末日 | 納付額(小学校) | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | ※1 | 納付額(中学校、特別支援学校高等部) | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | ※1 |
※1 年間に納付すべき金額から、第1期から第9期までにおいて納付すべき金額の合計額を減じて得られた金額 ★令和2年度は第2期からの徴収となります。 〇支払方法は、原則、口座振替による納付となります。 口座振替手数料は、熊本市が負担します。 口座振替は、次の金融機関の各本店、各支店の口座を利用することができます。 【熊本市指定金融機関】・・・・・・・肥後銀行本店及び各支店 【熊本市収納代行代理金融機関】・・・次の金融機関の本店及び全国の支店 みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、福岡銀行、十八銀行、鹿児島銀行、大分銀行、宮崎銀行、熊本銀行、北九州銀行、 西日本シティ銀行、南日本銀行、長崎銀行、豊和銀行、三井住友信託銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、 熊本県信用組合、熊本市農業協同組合、熊本宇城農業協同組合、鹿本農業協同組合、九州労働金庫、ゆうちょ銀行及び郵便局 〇口座開設が無理な方等は、金融機関等で利用できる納付書を送付します。 学校給食の提供を終了する場合は熊本市から転出する場合、私立学校に転学する場合、又は特別支援学校高等部を退学する場合等は、熊本市と保護者の方との学校給食の提供に係る契約関係が終了することになります。 このような場合は、通学先(通学していた)の学校へ「学校給食終了願」を提出してください。 学校給食終了願の提出があった日の翌日から起算して3日(ただし、休日等を除きます。)を経過する日以後の学校給食費から請求を止めます。 ※学校給食終了願の提出が遅れますと、その分学校給食費の請求が続くこととなりますので御注意ください。 食物アレルギー等により学校給食の一部を食べられない場合食物アレルギー等の身体的理由により、学校給食の一部を食べられない場合は、食べられないものに応じて、学校給食費を減額します。 このような理由により学校給食の一部を食べられない場合は、通学先の学校へ御連絡後、「学校給食一部停止願」を提出してください。 ※ただし、この対応は、身体的理由等によるものを対象とし、嗜好による一部停止は認めません。 〇1食当たりの学校給食費から減じる区分ごとの金額 (令和2年度) 学校給食の提供を受ける者 | 牛 乳 | 主 食 類 | 副食類(おかず類) | 児 童 | 50円 | 51円 | 142円 | 生 徒 | 50円 | 57円 | 188円 |
入院等により学校給食を食べられない場合事故又は疾病等により、学校給食の提供を受けないことが見込まれる場合は、通学先の学校へ「学校給食停止願」を提出してください。提出日の翌日から起算して3日(ただし、休日等を除きます。)を経過する日以降に発生する学校給食費から請求を止めます。
学校給食費のお支払いが困難な場合は一定の基準を満たす場合は、就学援助制度の適用があります。 この制度は、学校給食費のほか、学用品費・修学旅行費等が支給されます。 詳しいことは、通学先の学校又は教育委員会事務局学務課(電話番号:096-328-2716)へお尋ねください。 また、就学援助制度を利用している方で学校給食費の支給を受けていない方等、熊本市学校給食費条例施行規則第12条第3項の規定に該当する場合は、学校給食費の免除を受けられますので、通学先の学校又は担当課へ御相談ください。
学校給食費のお支払いについて御注意いただきたいこと〇残高不足にならないようにお願いします。 支払期限を過ぎてもお支払いが確認できない場合は、民法の規定にしたがい、遅延損害金を含めて請求することもありますので、納期限までにお支払いください。 〇御両親(夫婦)は、連帯して学校給食費の支払義務があります。 学校給食費については、民法第761条が適用されますので、両親(夫婦)は、連帯して学校給食費の支払いについて責任を負わなければなりません。 条例及び施行規則熊本市学校給食費についての関係例規は次のとおりです。
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