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有料道路の障がい者割引制度について

最終更新日:
(ID:2572)

マイナ免許証運用開始に伴う窓口での運転免許証の確認方法について

令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されました。

有料道路の障がい者割引申請時において、運転免許証の替わりにマイナンバーカード(以下、マイナ免許証」という。)を提示される場合は、券面の確認ができませんので、必ずマイナポータルに記載されている免許情報を印刷し、ご持参ください。

ただし、免許情報を印刷することが困難な方については、窓口にてマイナポータルの免許情報の画面をご提示ください。


車検証電子化に伴う注意事項について

「有料道路の障害者割引制度」をご利用するにあたり、必要な確認項目が電子車検証に記載されなくなることから、別途、以下の確認できるものが必要です。
電子車検証で申請をされる方は、電子車検証(原本)と「自動車検査記録事項」をご持参ください。
※「自動車検査記録事項」はしばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。

有料道路の障がい者割引制度とは

対象となる障がい者の方が事前に登録した車両(1台のみ可)で有料道路を利用する場合、通常の通行料金が約半額になります。
 ※障がい者割引は、その他条件を満たす割引(時間帯割引やETCを利用した割引)と重複して適用されません。

対象となる方

(1)第1種身体障害者手帳の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)
(2)第2種身体障害者手帳の交付を受けている方(本人運転のみ対象)
(3)療育手帳A1・A2の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)

車両の条件

 (1)車検証の所有者欄、または、使用者欄に障がい者本人またはその親族等の氏名の記載があること

   ※第1種障害者の場合は、日常的に介護を行っている人の氏名の記載でも可

  (ただし、割賦購入(ローン)又は長期リース購入で、所有者欄が障がい者本人またはその親族等の氏名と違う場合は別に書類が必要です)

   (2)車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」の記載があること
 (3)その他、乗車定員、車種などに制限があります(レンタカー、タクシー、軽トラック等は対象外です)

    

申請方法

お住いの管轄区役所福祉課の窓口または郵送での手続きを受け付けています。

【郵送申請時の注意点】
・ 市より申請書等を郵送する場合の費用は市が負担いたしますが、その他の費用(コピー代や市へ提出する際の郵便代等)については申請者のご負担となります。
・ 場合によっては、「確認のためのお電話」や「複数回郵送でのやり取り」等が発生し、通常の手続きより時間がかかる場合があります。
何卒、ご理解とご協力をお願いします。

 

申請手続きに必要なもの

 (1)身体障害者手帳・療育手帳(原本)
 (2)車検証(原本)

  ※令和5年(2023年)1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証(原本)」及び

  「自動車検査証記録事項」(しばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。)が必要です。

   (3)割賦(ローン)契約書又はリース契約書(車検証の所有者欄が障がい者本人又は親族等でない場合のみ)

 (4)運転免許証またはマイナ免許証(第2種身体障害者の場合のみ)

 (5)ETC車載器セットアップ申込書、証明書
 (6)ETCカード
 (本人名義のみ。未成年者に限り親権者及び後見人名義のETCカードで登録可能。)
  ※上記、(4)と(5)はETC利用の方のみ必要となります。
  ※更新申請や変更申請(ETCに変更、車両を変更するなど)の場合も上記書類が必要です。


詳しくはお住まいの管轄区役所福祉課へお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、お手元に現在お持ちの障害者手帳をご準備ください。

申請窓口

 ・中央区役所福祉課  096-328-2313
 ・東区役所福祉課   096-367-9127
 ・西区役所福祉課   096-329-5403
 ・南区役所福祉課   096-357-4129
 ・北区役所福祉課   096-272-1118
 ・河内総合出張所   096-276-1111
 ・天明総合出張所   096-223-1111
 ・城南総合出張所   0964-28-3111
 ・清水総合出張所   096-343-9161
 ・託麻総合出張所   096-380-3111
 ・幸田総合出張所   096-378-0172

 ・龍田総合出張所   096-338-2231

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