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心身障害者扶養共済制度について

最終更新日:2023年4月3日
健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課TEL:096-361-2519096-361-2519 FAX:096-366-1173 メール shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

心身障害者扶養共済制度とは

この制度は、障がいのある方を扶養する保護者等が加入者となり、毎月一定の掛金を納め、加入者に万一のこと(死亡又は重度障がい)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

制度の主な概要

・都道府県・指定都市が、条例に基づき実施している任意加入の制度です。
・加入者が熊本市外(または熊本県外)に転出されても、転出先での申し込み手続きにより、継続して加入いただけます。
・掛金は、障がいのある方一人につき、2口まで加入できます。
・掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除の対象となります。
・掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入したときは、
その後の掛金は免除されます。
・本市では、掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減額を行っています。
・加入者が死亡又は重度障がいになったとき、障がいのある方に、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
・受け取った年金・弔慰金には、所得税がかかりません。

加入者の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方

・熊本市内に住所があること。
・年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年度の4月1日における年齢)
・特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。


障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
・知的障がい者
・身体障がい者(障がいの等級が1級から3級までに該当する者)
・精神または身体に永続的な障がいのある方で、上記障がいと同程度の障がいと認められるもの(例えば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)。ただし、これらと同じ疾病であっても、症状の程度により認められないものもあります。

掛金

掛金は、加入者の加入時の年齢に応じて、月額1口あたり次のとおりです(掛金を2か月以上滞納した場合は脱退となります)。


 加入時の年度の4月1日時点の年齢  掛金月額(1口あたり)
 35歳未満の方  9,300円
 35歳以上40歳未満の方  11,400円
 40歳以上45歳未満の方  14,300円
 45歳以上50歳未満の方  17,300円
 50歳以上55歳未満の方  18,800円
 55歳以上60歳未満の方  20,700円
 60歳以上65歳未満の方  23,300円
加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とします。制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
※掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除の対象となります。

掛金の免除

加入者が、65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入すると、以後は納付する必要がなくなります。

掛金の減免

本市では、次のような方を対象に、掛金1口目のみ)の全部又は一部を減額する制度を設けています。
・生活保護受給者
・市町村民税非課税者又は免除者、若しくは市民税均等割のみの課税者

年金の支給

加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。(制度に加入していれば、まだ掛金を納付している途中であっても、年金が支給されます。)

・1口加入の方は、月額2万円

・2口加入の方は、月額4万円


※障がいのある方が、年金の受け取りや管理をすることが困難であると思われる場合は、年金を受領し管理する「年金管理者」をあらかじめ指定することができます。また、事情により、その年金管理者を変更することも可能です。


弔慰金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡した時は、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。

 加入期間  金 額
 1年以上5年未満の方  5万円
 5年以上20年未満の方  12万5千円
 20年以上の方  25万円
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
※加入者と障がいのある方が、同時に死亡された場合も、同様の弔慰金が支給されます。
※2口加入の場合は、それぞれの加入期間に応じた金額となります。
※弔慰金には所得税がかかりません。

脱退一時金の支給

5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

 加入期間 金 額
 5年以上10年未満の方  7万5千円
 10年以上20年未満の方  12万5千円
 20年以上の方  25万円
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
2口加入の場合は、それぞれの加入期間に応じた金額となります。

加入の手続き

加入を希望される方は、加入申込み前に必ず熊本市障がい福祉課(TEL096-361-2519)までお問い合わせください。加入申込みに必要な書類をお送りします。


<主な必要書類>

・加入申込書

・申込者(被保険者)告知書
・対象障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類(障がい者手帳や障がい年金証書・振込通知書など)
・加入申込者(保護者)及び対象障がい者の住民票(コピー不可)

※その他、診断書等が必要となる場合があります。

※加入申込書、申込者(被保険者)告知書は障がい保健福祉課にあります。

手続き、問い合わせ先

この制度についてのお問い合わせや加入手続き等は、障がい福祉課が窓口となります。

熊本市役所 障がい福祉課
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号(ウェルパルくまもと3階)
電話番号:096-361-2519
FAX番号096-366-1173

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課
電話:096-361-2519096-361-2519
ファックス:096-366-1173
メール shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp 
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