心身障害者扶養共済制度とは
この制度は、障がいのある方を扶養する保護者等が加入者となり、毎月一定の掛金を納め、加入者に万一のこと(死亡又は重度障がい)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度の主な概要
・都道府県・指定都市が、条例に基づき実施している任意加入の制度です。
・加入者が熊本市外(または熊本県外)に転出されても、転出先での申し込み手続きにより、継続して加入いただけます。
・掛金は、障がいのある方一人につき、2口まで加入できます。
・掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除の対象となります。
・掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入したときは、
その後の掛金は免除されます。
・本市では、掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減額を行っています。
・加入者が死亡又は重度障がいになったとき、障がいのある方に、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
・受け取った年金・弔慰金には、所得税がかかりません。
加入者の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
・熊本市内に住所があること。
・年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年度の4月1日における年齢)
・特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
・知的障がい者
・身体障がい者(障がいの等級が1級から3級までに該当する者)
・精神または身体に永続的な障がいのある方で、上記障がいと同程度の障がいと認められるもの(例えば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)。ただし、これらと同じ疾病であっても、症状の程度により認められないものもあります。
掛金
掛金は、加入者の加入時の年齢に応じて、月額1口あたり次のとおりです(掛金を2か月以上滞納した場合は脱退となります)。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 |
掛金月額(1口あたり) |
35歳未満の方 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 |
23,300円 |
※加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とします。制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
※掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除の対象となります。
掛金の免除
加入者が、65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入すると、以後は納付する必要がなくなります。
掛金の減免
本市では、次のような方を対象に、掛金(1口目のみ)の全部又は一部を減額する制度を設けています。
・生活保護受給者
・市町村民税非課税者又は免除者、若しくは市民税均等割のみの課税者
年金の支給
加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。(制度に加入していれば、まだ掛金を納付している途中であっても、年金が支給されます。)
・1口加入の方は、月額2万円
・2口加入の方は、月額4万円
※障がいのある方が、年金の受け取りや管理をすることが困難であると思われる場合は、年金を受領し管理する「年金管理者」をあらかじめ指定することができます。また、事情により、その年金管理者を変更することも可能です。
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡した時は、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。
加入期間 |
金 額 |
1年以上5年未満の方 |
5万円 |
5年以上20年未満の方 |
12万5千円 |
20年以上の方 |
25万円 |
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
※加入者と障がいのある方が、同時に死亡された場合も、同様の弔慰金が支給されます。
※2口加入の場合は、それぞれの加入期間に応じた金額となります。
※弔慰金には所得税がかかりません。
脱退一時金の支給
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 |
金 額 |
5年以上10年未満の方 |
7万5千円 |
10年以上20年未満の方 |
12万5千円 |
20年以上の方 |
25万円 |
※平成20年3月31日以前に加入された分については、上記の金額と異なります。※2口加入の場合は、それぞれの加入期間に応じた金額となります。
加入の手続き
加入を希望される方は、加入申込み前に必ず熊本市障がい福祉課(TEL096-361-2519)までお問い合わせください。加入申込みに必要な書類をお送りします。
<主な必要書類>
・加入申込書
・申込者(被保険者)告知書
・対象障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類(障がい者手帳や障がい年金証書・振込通知書など)
・加入申込者(保護者)及び対象障がい者の住民票(コピー不可)
※その他、診断書等が必要となる場合があります。
※加入申込書、申込者(被保険者)告知書は障がい保健福祉課にあります。
手続き、問い合わせ先
この制度についてのお問い合わせや加入手続き等は、障がい福祉課が窓口となります。
熊本市役所 障がい福祉課
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号(ウェルパルくまもと3階)
電話番号:096-361-2519
FAX番号:096-366-1173