市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、熊本市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で市外へ転出しても熊本市へ納付していただく税額が変わることはありません。課税される方には、納税通知書を送付していますが、1月2日から納税通知書送付までの間に国外へ転出されるなどの理由により納税通知書の受領や納税に支障がある場合には、納税通知書を本人の代わりに受け取り、納税する納税管理人が必要となります。事前に「納税管理人申告(申請)書」に必要事項を記入のうえ、熊本市役所市民税課市民税担当へ提出してください。
なお、納税通知書が送付された後に国外へ転出等する場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。
お問い合わせ先
熊本市役所 市民税課
TEL096-328-2183