スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール等ができて、大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
運転中のスマホ使用に対する罰則が強化されました!
令和元年(2019年)12月1日より、運転中にスマートフォンを使用する「ながら運転」の厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
運転中のスマホ等利用に対する罰則の概要は以下のとおりです。
1携帯電話使用等(交通の危険)
(1)罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(以前は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)
(2)反 則 金 適用なし
(以前は「大型車1万2千円、普通車9千円、
二輪車7千円、原付車6千円」)
(3)基礎点数 6点(以前は「2点」)
2携帯電話使用等(保持)
(1)罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(以前は「5万円以下の罰金」)
(2)反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、
二輪車1万5千円、原付車1万2千円
(以前は「大型車7千円、普通車6千円、
二輪車6千円、原付車5千円」)
(3)基礎点数 3点(以前は「1点」)
(参考)警察庁のホームページ(外部リンク)