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海外出国する場合の個人住民税の手続きについて

最終更新日:2022年8月19日
 

海外出国する場合の個人住民税について

 個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、熊本市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税しますので、年の途中で国外へ転出される方にも市県民税は課税されます。
  海外出国などにより、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国前に納税管理人を定める必要があります(納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます)。事前に「納税管理人申告(申請)書」に必要事項を記入のうえ、熊本市役所市民税課市民税担当へ提出してください。
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 〇申告が必要な方
 (1)納税通知書を受け取る前(1月から6月)に出国する方
   納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税をする納税管理人を定める必要があります。
 (2)納税通知書を受け取った後(6月から12月)に出国する方
   納期到来有無を問わず、個人住民税の未納分がある場合は、納税義務者の代わりに納税する納税管理人を定める必要があります。ただし、出  
   国前に全額ご納付いただいた場合は、お手続きは必要ありません。
  
 〇納税管理人を申告しない場合について
  納税管理人の申告を行わないと、納税通知書を送付(送達)することができません。調査を行っても送付先住所が判明しない場合は公示送達を行い 
 ます。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することで書類が送達されたものとみなされる制度です。)公示送達後、納期限までに納付さ
 れないと延滞金が発生しますので、必ず納税管理人の申告を行ってください。
 
エクセル 納税管理人申告(申請)書 新しいウィンドウで(エクセル:30キロバイト)
 
 

 口座振替について

 出国前に個人住民税の口座振替をお申込みいただくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。
ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人の届出が必要になります。
口座振替のお手続き方法はこちら新しいウインドウでをご覧ください。
 

特別徴収義務者の方へのお願い(従業員が海外へ出国される場合)

 給与から個人住民税を天引きしている従業員の方が退職後、出国し普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため納税通知書が送達できない場合があります。
 そこで、従業員の方が退職する際に、出国することを把握している場合は残りの税額を最後の給与から全額差し引く、一括徴収により納付していただきますよう、お願いいたします。
退職の届け出は、PDF 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 新しいウィンドウで(PDF:617.6キロバイト)の提出をお願いします。
 
 

お問い合わせ先

熊本市役所 市民税課
TEL096-328-2183
 







このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:26380)
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