既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置の促進について
平成18年6月のシティハイツ竹芝でのエレベーター事故等を受けて、国は、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行い、平成21年9月28日以降に着工する新設エレベーターについては、『戸開走行保護装置』の設置を義務付けています。一方、それ以外の既設エレベーターは、戸開走行保護装置の設置義務の対象外となっていますが、既設エレベーターにおいても、エレベーターの安全性確保のため、戸開走行保護装置の積極的な設置を促進することが急務となっています。 今回、石川県金沢市内のホテルに設置されたエレベーターにおいて、平成18年の事故と同様の戸開走行による死亡事故が発生しましたが、このことを受けた国は、同様な事故の再発防止のため、既設エレベーターの所有者等に対して、戸開走行保護装置の設置を指導するなど、既設エレベーターの一層の安全性の確保を図る必要がある旨を通知しました。戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターにおいて、戸開走行の事故を防止するためには、戸開走行保護装置の設置が有効となりますので、エレベーターの一層の安全性を確保するためにも、エレベーターの所有者・管理者は、戸開走行保護装置を設置されますようお願いします。
【関連リンク】
石川県金沢市内のホテルでのエレベーター事故の概要(国土交通省)(外部リンク)
戸開走行保護装置の仕組みについて(国土交通省)(外部リンク)