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都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。詳細は 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報(外部リンク) をご覧ください。
(1)税制優遇 認定を受けた低炭素住宅の建築主は、所得税、登録免許税について優遇されます。詳細は国土交通省 認定低炭素住宅に関する特例措置(外部リンク)をご覧ください。(2)容積率の特例 認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を容積率算定の床面積に算入しないこととできます。
熊本市低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要綱(R2.7.1改正) (PDF:1.04メガバイト)
申請手数料については、各種申請書等手数料のページをご確認ください。
低炭素認定申請の様式
低炭素認定申請その他様式