建築審査室業務案内
●審査1,2班・構造班・設備班
・確認申請(計画通知)に関する相談
・建築基準法に基づく建築物の確認審査
(意匠・設備・構造・消防同意手続きほか)
・建築基準法に基づく昇降機及び昇降機以外の建築設備の確認審査
・建築基準法に基づく工作物の確認審査
・構造計算適合性判定機関への手続きに関すること
(熊本県建築住宅センター、日本建築センター)
・建築基準法に基づく中間検査
・建築基準法に基づく完了検査
・建築基準法に基づく定期報告に関すること
・確認済証、中間検査合格証、検査済証の交付
・住宅金融支援機構の受託業務に関すること
・建築物の仮使用の認定に関すること
・建築物の安全上の措置等に関する計画の届出に関すること
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関すること
・熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(やさしいまちづくり条例)に関すること
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関すること
・長期優良住宅の認定に関すること
・建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づく認定、第8条に係る公表等に関すること
・低炭素建築物の認定に関すること
・その他、上記に付随する調査、統計、届出、報告等に関すること
建築審査室よりのお願い
●審査1班より
・確認申請書の提出、相談等は出来るだけ午前中にお願いします。(午後は、担当者が現場調査・消防手続き等のため 不在になることがあります。
ご了承願います。)
●審査2班より
・完了検査申請書(工事完了通知書)の受付は、基本的に毎週木曜日を翌週検査分の締切日としています。
・完了検査申請書には、付近見取図及び委任状の添付をお願いします。
・計画の変更があった場合は、『計画変更申請』手続きが必要になります。手続きが終わっていない場合は、完了検査申請書を受理できません。
・場合によっては、『軽微な変更』扱いになるものがありますので、確認申請図書の副本 及び変更後の図面等を持参のうえ、審査1,2班の担当者と
協議をお願いします。
・検査済証の発行には2日程かかります。
●構造班より
・中間検査は、特定工程到達時に必ず受検してください。
・中間検査を受けずに特定工程に進むと、工事完了時に検査済証が交付できないことがあります。
●設備班より
・建築物省エネ法の届出は、着工の21日前までに提出してください。