最終改正 令和4年(2022年)2月 4日
建築基準法の規定により特定行政庁が定めることとされる事項及び『都市計画』で定められている以下の事項をまとめています。※詳しくは、次のファイルをご参照ください。
1. 法第7条の3第1項第二号の規定による特定工程の指定について
2.法第22条第1項の規定による屋根不燃区域の指定について
3.法第39条第1項の規定による災害危険区域の指定について
4.法第42条第1項本文の規定による幅員6m以上の道路の指定区域について
5.法第42条第1項第四号の規定による計画道路等に関する指定について
6.法第42条第3項の規定による道路の中心線からの水平距離の指定について
7.法第52条第8項の規定による容積率制限の上限等に関する数値の設定について
8.法第53条第3項第二号の規定による街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地の指定について
9.法第54条第2項の規定に係る第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離について(都市計画において定められた外壁の後退距離の限度)について(都市計画において定められた外壁の後退距離の限度)
10.法第55条第1項の規定に係る第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度について(都市計画において定められた建築物の高さの限度)について(都市計画において定められた建築物の高さの限度)
11.法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定について
12.令第86条第3項の規定による垂直積雪量の指定について
13.都計法第5条の規定による都市計画区域の指定について
14.都計法第7条の規定による市街化調整区域内の建築物の形態規制について
※植木町の市街化調整区域内の形態規制については、建築指導課にお問い合わせください。