◆道路の位置指定の取扱いについて
熊本市では、特定行政庁として建築基準法第42条第1項第五号に規定する、道路の位置指定業務を行っております。
また、指定済みの位置指定道路の変更・廃止については、建築基準法第45条に基づき、特定行政庁の制限として、道路位置指定同等の手続きを求めております。
詳しい取扱いの基準につきましては、下記よりご確認ください。
熊本市では、新たに道路の位置指定を受けようとされる場合、道路着工の前に、建築指導課道路班と道路計画について事前に協議をするように求めております。
道路位置指定までの流れについては下記の通りです。
※注意※
当課の審査部分(事前協議受付~協議済証交付まで、本申請受付~指定書交付まで等)は、現場調査や事務手続きに最低2週間程度かかります。計画図書に修正等が有る場合は、その分別途時間を要しますので、日程に余裕をもってご計画ください。
【道路位置指定までのフローチャート】
1. 事前協議
(1) 位置指定予定道路事前協議書 (ワード:109キロバイト)
<添付書類>
a.附近見取図(S=1:2,500 程度、住宅地図可)
b.現況平面図(現況高の明記、周辺宅地状況含む)
c.計画平面図(計画高の明記)
d.求積図(座標一覧表含む)
e.縦横断図(現況線及び計画線記入)
f.構造図(使用部材の明記) → 構造計算が必要なものは計算書の添付)
g.字図、申請地の土地登記事項証明書、隣接地の土地登記事項要約書
h.現況写真(撮影方向図対応)
i.指定後の検討書(隣地説明書、既存建物の斜線検討図等)
j.関係機関との協議(文化財、開発関係及び道路、河川等の各種管理者)
k. 委任状
(2)担当部局との事前協議及び立会等
関係機関と事前に協議を行い、位置指定予定道路事前協議書に協議成立年月日を記載し、協議先の了承を得ること。
(3)担当者による現地調査(必要により立会を要する場合有り)
2. 事前協議済証交付
建築指導課審査 → 決裁 → 事前協議済証交付
現場着工の指示 ⇒ 道路班(担当者)の指示による
3. 着工
※ 工事着工に当たっては、隣地は勿論の事、近隣への内容説明を十分に行い、トラブル等の防止に努めること。
※ 工事着工に当たっては、隣地との境界確認を行い、施工を行うこと。
※ 工事の施工に際し、現場条件等で事前協議の内容に変更が生じた場合は、速やかに担当者へ報告を行うと共に再協議を行い、了承を得ること。
4. 工事完了
5. 道路位置指定申請(本申請)
道路位置指定申請(本申請)の添付書類一覧については、 熊本市道路位置指定取扱い基準(第6条及び第8条)別表第1をご確認ください。
6. 書類審査・完了検査
工事完了検査の実施(道路班による現地検査) ⇔ 手直しがある場合は再検査
7. 道路位置指定書交付→公告
【様式等】