1.出張理容・出張美容とは
「出張理容・出張美容」とは、理容師・美容師が理容所や美容所以外の場所に出向いて、カットやカラー、セット(美容の場合はメイクも含む)等を行うことをいいます。「出張理容・出張美容」は原則的に禁止されていますが、以下のように利用者がやむを得ない理由で理容所又は美容所に来ることができない場合に、例外的に認められています。
熊本市では、「出張理容・出張美容」について、平成27年11月に「熊本市出張理容・出張美容業務指導要綱」を制定しています。(「熊本市の例規集、要綱集・審査基準集へのリンク集」を参照下さい)
2.出張理容・出張美容が認められる場合
〈理容師法施行令及び美容師法施行令第四条〉
(1) 疾病その他の理由(☆)で理容所・美容所行くことができない人に理容・美容を行う場合
(☆)その他の理由とは
・疾病以外に、骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある人で、理容所・美容所に行くことが困難であると認められる場合
・自宅等で、常時家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている人で、家族の援助や行政等のサービスを利用することが困難であり、仮に、自宅に育児や介護を受けている家族を残して理容所・美容所に行った場合、その家族の安全性の確保が困難であると認められる場合
(2)
婚礼などの儀式に参列する人に、その儀式の直前に理容・美容を行う場合
〈熊本市理容所の衛生措置基準等を定める条例及び熊本市美容所の衛生措置基準等を定める条例第四条〉
(3)
社会福祉施設又は介護老人保健施設において当該施設に入所している人に対して理容・美容を行う場合
(4)
演芸等を行う人に対して出演の直前に理容・美容を行う場合
(5)
特別の理由があり、公衆衛生上支障がないものとして市長が認めた場合(事前の申請が必要です)
参考: 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日) (PDF:83.3キロバイト)
3.出張理容・出張美容についての注意喚起
出張理容・出張美容は原則「禁止」です
単に仕事や用事などの理由で理容所・美容所に行く時間がない・行くのが面倒といった人に対して出張理容・出張美容を行うことは理容師法及び美容師法違反にあたります。
また、社会福祉施設又は介護老人保健施設などに入所されていても、自分で理容所や美容所に行くことのできる人は出張理容・出張美容を受けることはできませんのでご注意ください。
4.出張理容・出張美容を行う場合の手続き
理容所又は美容所に所属している(届出されている)理容師又は美容師が開設者の承諾を得て出張理容・出張美容を行う場合は、特に事前の申請は必要ありません。(ただし、(5)の特別の理由があって業を行う場合は事前の申請が必要です)
理容所又は美容所に所属しない理容師又は美容師が出張理容・出張美容を行おうとする場合は、管理施設の設置と届出が必要です。
また、「熊本市出張理容・出張美容業務指導要綱」に基づいた衛生措置を遵守していただくようお願いいたします。
管理施設
管理施設とは、出張理容・出張美容を行おうとする場合に、携行する消毒器具及び消毒薬品等を保管し消毒等を行うための施設です。
管理施設の届出・必要書類
管理施設設置届出書
管理施設の位置図及び平面図
管理施設を利用する理容師・美容師の免許証の原本と写し(原本は照合して返却します)
現地調査を行い、以下の衛生上必要な措置が講じられているかを確認します。
(1)清潔の保持
(2)消毒設備の設置
(3)十分な採光、照明及び換気
(4)床及び腰板へのコンクリート、タイル、リノリウム又は板等の不浸透性材料の使用
(5)耐水材料で築造された流水式の洗い場の設置
(6)消毒済み器具と未消毒器具とを区別して納める設備の設置
(7)所毒済みの布片類・タオルと使用済みの布片類・タオルを区別して納める設備の設置
(8)消毒器具及び消毒薬品を収める設備の設置
理容所・美容所以外の場所における業務承認申請書について
「特別の理由があり、公衆衛生上支障がないもの」として承認を受けようとする場合は、あらかじめ申請が必要です。
事前に生活衛生課までご相談ください。
(必要書類)
理容所・美容所以外の場所における業務承認申請書
「特別の理由があり、公衆衛生上支障がないもの」とは
災害等の発生により避難所に避難している者に対して業を行う場合
停泊中の船舶の船員で上陸できないものに対して業を行う場合
その他、利用者の身体的状況、交通の利便性、理容所又は美容所の配置状況、同居者の状況等から、真にやむを得ない事情が認められる場合