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土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)での建築について

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(ID:26679)

構造上の措置について

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、土砂法)」第9条に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物を建築する場合、土砂法第24条にある建築基準法第20条に基づき、同法施行令第80条の3に定める構造基準に適合する建築物とする必要があります。

  

※熊本市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定箇所については、熊本県管轄の県央広域本部土木部(熊本土木事務所)で確認してください。

 県央広域本部土木部(熊本土木事務所)所在地:熊本市中央区水前寺6丁目18-1 防災センター5階 TEL:096-333-2796(砂防班) 

※土砂法、土砂災害等に関する内容については、熊本県庁ホームページ(砂防課)新しいウインドウでをご覧ください。

 

 

都市計画区域外における建築確認申請手続きについて

 土砂法第25条に基づき、都市計画区域外において建築確認申請を要さない建築物(建築基準法第6条1項4号規模の建築物)を建築する場合であっても、レッドゾーン内にあっては建築確認申請が必要になります。

 

 

土砂法に基づく待受擁壁等を設置した場合について

 建築物から独立して土砂法に基づく待受擁壁等を設置した場合は、土砂法第18条の工事完了の検査を経て、レッドゾーンの指定解除手続きとなります。待受擁壁等の施行や指定解除の手続き等については、県央広域本部土木部(熊本土木事務所)にお尋ねください。


※レッドゾーンの指定解除後の建築基準法第6条1項4号建築物については、都市計画区域外における建築確認申請は不要となります。

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