本市では、地震や火事、大雨などの災害により建築物等に被害を受けた場合に、次のような援助を行っています。
◆制度
建築確認申請、完了検査申請等の手数料の免除(減免)
◆内容
(1)災害により滅失し、または破損した建築物、建築設備、工作物を、罹災(りさい)後1年以内に建築する場合に、建築確認申請および完了検査申請等の手数料を免除します。
※ 罹災建築物等の復旧を支援する制度ですので、罹災建築物等と同用途・同規模程度の建築を行う場合を対象とし、それ以外は対象となりません。
※ (1)は、平成28年熊本地震については適用終了。
(2)平成28年熊本地震により、全壊、大規模半壊又は半壊した住宅に居住していた被災者が一戸建ての住宅を建築する場合は、建築確認申請や完了検査申請等の手数料の免除期間を罹災後4年以内としておりましたが、免除要綱の改正により、市長が定める期間として、当分の間、免除することとします。
※ 罹災住宅の復旧を支援する制度ですので、罹災住宅と同規模の一戸建て住宅を建築する場合を対象とし、それ以外は対象となりません。
(例)一戸建ての住宅と車庫を建築する場合は、車庫については免除の対象とはなりません。
※ 免除を取りやめる場合には、このホームページ等で再度、お知らせいたします。
◆必要なもの
●手数料免除申請書
※下記の様式をご使用ください。
● 罹災証明書 (コピー可)
※ 罹災証明書に記載された罹災者と確認申請書等の申請者が、同一であることが原則です。
※ 建築確認申請・完了検査申請等の際に一緒に提出してください。後から遡っての申請や免除はできませんのでご注意ください。
※ 指定確認検査機関にて建築確認申請・完了検査申請を行う場合は、それらの機関へ直接お問い合わせください。