仮使用認定申請について
仮使用認定制度とは 建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の種類や工事の内容等にもよりますが、原則として検査済証の交付を受ける前に建築物等を使用することを禁止しています。
ただし、本市(特定行政庁)が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして仮使用認定を行った場合、工事中の建築物等の一部を使用することができます。
また、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして、国土交通大臣の定める基準に適合する場合は、本市だけでなく指定確認検査機関で仮使用認定を受けることも可能です。なお、指定確認検査機関が仮使用認定を行うことができる機関であるか(業務として行っているか)、また、仮使用の計画が国土交通大臣の定める基準に適合するかについては、仮使用認定の申請を予定する指定確認検査機関へお問い合わせをお願いします。
仮使用の相談と認定までの流れ あらかじめ仮使用を行うことを計画している場合は、事前調査報告あるいは確認申請(計画通知)の際などにあわせてご相談をお願いします。また、工事を行っていく中で仮使用を行う必要性が生じた場合も、できるだけ早めの相談をお願いします。
なお、仮使用認定申請の審査には時間を要しますので、仮使用開始予定日の直前での相談や申請には応じかねる場合がありますので、ご了承ください。
また、あわせて管轄する消防署にも相談を行う必要があります。本市の現場審査が終了している場合でも、消防の同意(確認)が得られていない場合は認定書の交付はできません。
○ 事前相談(仮使用開始日の概ね2か月前まで)
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○ 仮使用認定申請(仮使用開始日の概ね1か月前)
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○ 現場審査(仮使用開始日の概ね1週間前)
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○ 認定書交付
※ 特に指定確認検査機関で建築確認を受け、仮使用認定申請のみを本市へ提出する場合は、確認申請書類一式の精査が必要になるため、審査に相応の時間を要しますのでご注意ください。
本市が求める最低条件 本市では、過去に中心市街地において百貨店の大火災を経験しており、増築工事や改修工事等を行いながら営業していたことが大勢の死傷者を出した一因であるといわれていることから、仮使用認定についてはこれまで特に慎重な対応を行っております。
そこで、本市では仮使用の認定に際し、原則として以下の条件を求めております。詳しくは窓口にてご相談ください。
【最低条件】(主なもの)
● 仮使用を行う建築物の構造躯体が完成していること(※1)
● 仮使用部分が法第20条(構造耐力規定)に適合していること
● 仮使用部分が存在する建築物周囲の足場が解体されていること
● 仮使用部分の利用者の動線と工事関係者等の動線が交差・重複しないこと
※1 RC造・SRC造の場合は、型枠・支保工等が解体されていること
申請に必要な書類について 建築基準法(法第7条の6第1項第1号、同第2号、法第18条第24項第1号、同第2号)の規定による、仮使用認定申請の必要書類は、主に以下のとおりです。
なお、本市に申請する場合は、基本的に(1)特定行政庁宛ての申請をお願いします。
※特定行政庁宛てと建築主事宛ての違い
○特定行政庁・・・認定基準に特定行政庁の裁量がある。
○建築主事・・・・認定基準が明確に定められている(指定確認検査機関へ申請する場合と同様の基準。)。
【必要書類】(正本1部・副本1部)
(1)特定行政庁(熊本市)に申請する場合(法第7条の6第1項第1号、法第18条第24項第1号)
● 仮使用認定申請書
● 委任状(代理者を立てる場合。建築主(申請者)が直接申請する場合は不要です。)
● 確認済証の写し
● 工事監理者報告書
● 床面積表〔注1〕
● 工程表〔注2〕
● 安全計画書〔注3〕
● 付近見取図
● 配置図〔注4〕
● 各階平面図〔注4〕
● 各立面図〔注4〕
● その他認定基準適合チェック図〔注4〕
● 確認申請に要した図書および書類の写し〔注5〕
● その他〔注6〕
〔注:共通〕仮使用申請部分を黄緑色に着色してください。
〔注1〕面積根拠図面を添付し、申請部分の床面積を明示してください。
〔注2〕全体工程表に、仮使用予定期間を明示してください。
〔注3〕建築基準法施行令(以下「令」という。)第147条の2に該当する場合は、上の「安全計画書」に代えて「安全計画書(工事計画書)」を添付してください。
〔注4〕認定申請の計画に、工事区画や避難施設等の代替措置がある場合には、仮使用認定申請部分が「 仮使用承認準則 (PDF:143.5キロバイト)」(昭和53年11月7日 建設省住指発第805号)に適合していることを各種図面等により明示してください。
※(避難施設等に係る代替措置、工事区画の位置および詳細、仮設の位置および詳細、仮使用部分利用者の避難経路、工事用資材等の搬出入経路等)
〔注5〕指定確認検査機関で建築確認を受けている場合は、「確認申請書第1面~第6面」の写し、「仮使用認定基準に係る申請図書」の写し。ただし、直前の建築確認を熊本市建築主事から受けている場合は、基本的に添付不要です。
〔注6〕その他、特定行政庁が必要と認める図書。
(2)熊本市建築主事に申請する場合(法第7条の6第1項第2号、法第18条第24項第2号)
● 仮使用認定申請書
● 委任状(代理者を立てる場合。建築主(申請者)が直接申請する場合は不要です。)
● 確認済証の写し
● 工事監理者報告書
● 床面積表〔注1〕
● 工程表〔注2〕
● 安全計画書〔注3〕
● 付近見取図
● 配置図〔注4〕
● 各階平面図〔注4〕
● 各立面図〔注4〕
● 2以上の断面図〔注4〕
● 耐火構造等の構造詳細図〔注4〕
● 確認申請に要した図書および書類の写し〔注5〕
● その他〔注6〕
〔注:共通〕仮使用申請部分を黄緑色に着色してください。
〔注1〕面積根拠図面を添付し、申請部分の床面積を明示してください。
〔注2〕全体工程表に、仮使用予定期間を明示してください。
〔注3〕令第147条の2に該当する場合は、上の「安全計画書」に代えて「安全計画書(工事計画書)」を添付してください。
〔注4〕各申請図書に明示すべき事項については、「建築基準法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準等を定める件 」(平成27年2月23日 国土交通省告示第247号 第2)を参照してください。
〔注5〕指定確認検査機関で建築確認を受けている場合は、「確認申請書第1面~第6面」の写し、「仮使用認定基準に係る申請図書」の写し。ただし、直前の建築確認を熊本市建築主事から受けている場合は、基本的に添付不要です。
〔注6〕その他、法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書。
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