バリアフリー法について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」は、従来の建築物を対象とした「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と、原則として旅客施設や車両等を対象とした「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」を統合し、一体的・連続的なバリアフリー環境を実現するため、施策の拡充を図った法律です。(平成18年12月20日施行)
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バリアフリー法の認定制度
バリアフリー法の規定により、特定建築物の計画の認定を申請することができます。また、認定を受けると、下記のようなメリットを受けることができます。認定取得を計画する場合は、まずは相談をお願いします。
◆認定のメリット
● 認定申請の際に、併せて建築基準法に基づく建築確認申請書を提出することで、建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受けることができます。この通知を受けた場合は、確認済証の交付があったものとみなされます。
● 容積率の特例(延べ面積の1/10を限度に不算入)
● 認定特定建築物であることの表示(シンボルマークなど)
◆認定を受けるための条件
● 特定建築物の建築、修繕、模様替えであること
● 建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)を超えること
● 建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル)に適合すること
● 資金計画が特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するために適切なものであること