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各種証明書等の発行制度について(主として建築基準法の規定に関するもの)

最終更新日:2023年3月1日
都市建設局 都市政策部 建築指導課TEL:096-328-2513096-328-2513 メール kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

『確認済証明書』とは

   不動産の売買、住宅ローンの借り換えなどで、銀行等の※金融機関などから建築確認済であることの証明を求められることがあります。

確認済証明書は、建築主等が建築確認申請書(副本)を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済(特定行政庁=熊本市行政分)と

記載されていることの証明として交付しています。

 ※各金融機関などにおける、本証明書の取扱いについては、当該機関へご確認をお願いします。

確認済証明書に記載される事項

・確認年月日・確認番号、確認済証交付機関

・建築主の住所・氏名(法人の場合は、法人の所在地・法人名)

・敷地の位置(確認申請の対象となる地名地番、用途地域、防火地域等、その他の区域・地域等)

・主要用途、工事種別、申請に係る建築物の高さ・階数・構造

・敷地面積、建築面積、延べ面積(申請部分・申請以外の部分、合計)

証明書の発行を請求するには

 熊本市内の建築確認済証の交付を受けた建築物について、証明書の発行を請求することができます。必ず窓口まで直接お越し願います。

(電話・郵送での証明請求受付は行っておりませんのでご了承下さい。)

 証明書の発行を希望される方は、所定の申請書(窓口に備え付け)に必要な事項を記入していただき、建築指導課の証明窓口までご提出ください。

  

   ※窓口は熊本市役所本庁舎11階の建築指導課となります。(窓口スペースが狭小ですので、予めご了承ください。)

 ※申請受付は、16時45分までにお願いします。

 ※日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前述に掲げる日 

 を除きます)は発行ができません。

証明書の発行請求時に必要なもの(窓口提出資料など)

・所定の申請書(窓口にて備え付けております。)

手数料(1件300円) ※『熊本市収入証紙』で納付ください。

 証紙は法律で払戻しができませんのでご購入の際は十分ご注意ください。

 ※窓口にて証明書等発行申請後、交付枚数が確定できてからご購入ください。

 【熊本市収入証紙』販売場所 】 

   熊本市本庁舎2階『会計総室』(営業時間は平日の8:30~17:15まで)

 

 ※証明書の発行に際しては、窓口備え付けの閲覧用端末等にて、ご自身で建築確認に関するデータの特定が必要となります。 

  所定の申請書にご記入の際は、事前に以下の必要な情報ををお調べいただいたうえでお越しください。

 〈必要な情報〉

  ・建築確認年月日 ・確認番号 ・建築物の敷地の場所(地名地番) ・建築当時の建築主名

  ※上記の情報が分からない場合

   建築年月日・構造・階数・不動産登記法の規定による登記年月日や工事完了年月日など、できるだけその建築物に関する情報があれば

   物件の特定がし易くなります。

  

 ⇒これらの情報に基づいて、窓口備え付けの索引簿(閲覧端末上にある索引簿又は紙索引簿)又は、閲覧端末により検索が可能となります。

  お客様の建築確認に関する情報が少ない場合は、物件を特定できず、証明書の発行ができない場合がございますのでご了承ください

 【検索手段について】

  (1)索引簿(閲覧端末上にある索引簿又は紙の索引簿)

   確認年月日が昭和46年(1971年)1月1日から平成3年(1991年)3月31日まで

   (ただし、旧飽託四町(北部・飽田・天明・河内)、旧富合町、旧城南町、旧植木町については、昭和46年(1971年)1月1日から合併まで)

  (2)閲覧端末(地名地番等で地図上から特定する 等)

   確認年月日が平成3年(1991年)4月1日以降

その他の証明書及び写しについて(上記と同様の取扱いです)

・建築確認台帳記載事項証明書(指定確認検査機関で確認済証を交付した分の証明)

・検査済証交付済証明書(特定行政庁=熊本市で検査済証を交付した分の証明)

・完了検査結果報告書記載事項証明書(指定確認検査機関で検査済証を交付した分の証明)

・道路位置指定済証明書、道等の判定調査書記載事項証明書(建築基本上の道等に関する証明)

・確認申請書受理証明、確認申請の必要のない旨の証明書

 (建築基準法の規定による確認申請手続きに関する証明:必要書類等については、窓口へご確認ください)

 

・建築計画概要書の写し

・築造計画概要書の写し

・定期調査報告概要書の写し

・定期検査報告概要書の写し

・全体計画概要書の写し

 

 ※平成10年の建築基準法の改正(平成11年5月1日から施行)により、それまで特定行政庁(熊本市内分は熊本市)の建築主事が行ってきた確認や

検査について、必要な審査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになり、その民間機関を「指定確認検査機関」といいます。

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