各種証明書等の発行制度について(主として建築基準法の規定に関するもの)
『確認済証明書』とは 不動産の売買、住宅ローンの借り換えなどで、銀行等の※金融機関などから建築確認済であることの証明を求められることがあります。 確認済証明書は、建築主等が建築確認申請書(副本)を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済(特定行政庁=熊本市行政分)と 記載されていることの証明として交付しています。 ※各金融機関などにおける、本証明書の取扱いについては、当該機関へご確認をお願いします。 確認済証明書に記載される事項・確認年月日・確認番号、確認済証交付機関 ・建築主の住所・氏名(法人の場合は、法人の所在地・法人名) ・敷地の位置(確認申請の対象となる地名地番、用途地域、防火地域等、その他の区域・地域等) ・主要用途、工事種別、申請に係る建築物の高さ・階数・構造 ・敷地面積、建築面積、延べ面積(申請部分・申請以外の部分、合計) 証明書の発行を請求するには 熊本市内の建築確認済証の交付を受けた建築物について、証明書の発行を請求することができます。必ず窓口まで直接お越し願います。 (電話・郵送での証明請求受付は行っておりませんのでご了承下さい。) 証明書の発行を希望される方は、所定の申請書(窓口に備付)に必要な事項を記入していただき、建築指導課の証明窓口までご提出ください。 ※窓口は熊本市役所本庁舎11階の建築指導課となります。(窓口スペースが狭小ですので、予めご了承ください。) ※日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 (前述に掲げる日を除きます)は発行ができません。 証明書の発行請求時に必要なもの(窓口提出資料など)・所定の申請書(窓口にて備付しております。) ・手数料(1件300円) ※『熊本市収入証紙』での納付となります。 (※証紙は法律で払戻しができませんので、熊本市本庁舎地下1階『売店』にてご購入の際は十分ご注意ください。 また、売店の営業時間は平日の8:30~17:00までとなっております。) ※証明書の発行に際しては、建築確認に関するデータの特定が必要となります。所定の申請書にご記入の際は、事前に建築確認年月日・確認番号 をお調べ下さい。 ※建築確認年月日や確認番号が分からない場合は、建築物の敷地の場所(地名地番)、建築物の建築年月日・構造・階数・建築主氏名、不動産 登記法の規定による登記年月日や、工事完了年月日など、できるだけその建築物に関する情報をお調下さい。 ⇒これらの情報に基づいて、窓口備付の索引簿等により検索が可能となります。お客さまの建築確認に関する情報が少ない場合は、書類の特定 できず、証明書の発行ができない場合がございますのでご了承ください。 ※四町合併、旧植木町、城南町、富合町は紙台帳となりますので、必ず窓口でお申出ください。 その他の証明書及び写しについて(上記と同様の取扱いです)・建築確認台帳記載事項証明書(指定確認検査機関で確認済証を交付した分の証明) ・検査済証交付済証明書(特定行政庁=熊本市で検査済証を交付した分の証明) ・完了検査結果報告書記載事項証明書(指定確認検査機関で検査済証を交付した分の証明) ・道路位置指定済証明書、道等の判定調査書記載事項証明書(建築基本上の道等に関する証明) ・確認申請書受理証明、確認申請の必要のない旨の証明書 (建築基準法の規定による確認申請手続きに関する証明:必要書類等については、窓口へご確認ください) ・建築計画概要書の写し ・築造計画概要書の写し ・定期調査報告概要書の写し ・定期検査報告概要書の写し ・全体計画概要書の写し ※平成10年の建築基準法の改正(平成11年5月1日から施行)により、それまで特定行政庁(熊本市内分は熊本市)の建築主事が行ってきた確認や 検査について、必要な審査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになり、その民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
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