Q 要綱に該当する中高層建築物とは?
A 熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱に該当する中高層建築物とは、
1.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内の建築物で軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。
2.第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は用途の指定のない地域内の建築物で高さが12メートルを超えるもの。
3.共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの。
ア 地階を除く階数が5(商業地域は7)以上、かつ、15戸以上のもの。
イ 地階を除く階数が3以上、かつ、1住戸又は1住室当たりの床面積が30平方メートル程度(20平方メートルを超え40平方メートル以下)で10戸以上のもの。
Q 一定の範囲内とはどのような範囲をいうのか?
A 近隣住民に対する説明は、中高層建築物の敷地に隣接(道路がある場合はその反対側は隣接とみなす。)及び当該敷地の北側部分(南北の境は建築物の南端を起点とした真北方向の東西の軸)にあっては、敷地境界線から当該建築物の高さのおおむね1.5倍に相当する距離の範囲の土地又は建築物の所有者(管理者)及び居住者並びに当該区域の自治会長等に対して行うものとします。
Q 近隣住民への建築計画の周知はいつ行われるのか?
A 建築確認申請前に、計画地に概要を記載した標識(看板)を設置し、その後近隣住民への説明を行い市へ報告するよう求めています。
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