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やさしいまちづくり条例及び事前協議について

最終更新日:2020年3月12日
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室TEL:096-328-2516096-328-2516 メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

やさしいまちづくり条例について

 熊本県では、『熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(やさしいまちづくり条例)』を制定しています。

 この条例では、県や県民、事業者のみなさんが、やさしいまちづくりを進めるために取り組むべきことについて規定するとともに、「県民意識の高揚を図ること」「社会環境の整備を進めること」「生活環境の整備を進めること」の3つの基本方針に基づいて、各種の施策を総合的に取り組んでいくこととしています。

 本市でも、この条例の基本方針に基づいて、やさしいまちづくりを実施に向けて、政策を進めています。

 

 

◆条例についてはこちらを参照ください。

  やさしいまちづくりについて(熊本県庁ホームページ) 新しいウィンドウで

 

事前協議について

 多数の方が利用される特定建築物等において、誰もが利用しやすいように建築物等の整備を促進するために、やさしいまちづくり条例にもとづき、基本計画段階で施設計画の内容の協議を行うものです。

 

 

◆対象となる建物(提出義務)

  こちらをご覧ください。

  PDF 特定建築物の建築等に係る事前(変更)協議書について 新しいウィンドウで(PDF:145.6キロバイト)

 

 

◆バリアフリー法義務化対象建築物

  バリアフリー法の移動等円滑化基準にすべて適合させる必要がある義務化対象建築物は次のとおりです。

  ● 特別特定建築物で延床面積が2,000平方メートル以上のもの(公衆トイレについては50平方メートル以上)

  ● 条例で義務化対象面積を引き下げた建築物については、延床面積が1,000平方メートル以上のもの

 

関係様式


  • ◆申請書等は以下の様式をご使用ください。

 ※令和4年(2022年)10月1日より事前協議書の様式が一部変更になりました。

 



ダウンロード 事前協議書( ワード ワード:61キロバイト)
(ID:27029)
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