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【電子申請&郵送可能】消防用設備等の点検結果報告書の届出について

最終更新日:2024年10月16日
消防局 予防部 指導課TEL:096-363-2249096-363-2249 FAX:096-363-9622 メール shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

点検結果報告書の受付方法の変更のお知らせ

令和6年(2024年)10月1日から点検結果報告書の受付方法が変更されます。
詳細については下記リーフレットをご確認ください。
なお、点検結果報告書は(1)電子申請 (2)郵送 (3)消防署へ持参 の方法により提出可能です。
各手続については下記内容をご参照いただき、ご不明な点は担当課にお問い合わせください。
受付方法変更のお知らせ


1 電子申請による方法

電子申請はじめました(いつでも・どこでも・コスト削減)   電子申請の要領

(1) 電子申請の概要について


消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)について熊本市電子申請サービス」を利用した電子申請が可能となりました。


【注意】電子申請システムが新しく切り替わります!

1

 届出書をWordExcelPDF形式等で作成する。点検報告及び点検票様式(外部リンク

2

「熊本市電子申請サービス」から「消防用設備等点検結果報告書」を検索する。

※ こちらから申請フォームに直接アクセスできます。(令和6年9月24日から使用できます)

3

 入力画面に沿って必要事項を入力する。

4

 書類を添付し、送信する。(様式1 点検結果報告書の添付は不要です。)

 

ご不明な点は、担当課にお問い合わせください。

(2) 電子申請で届出した場合の控えについて
  • ・報告書のPDFファイルに受付印を押印して返付する等の対応はできませんが、受付番号が記載された「様式1 点検結果報告書」をダウンロードすることができます。※電子文書発行のメール到着後にダウンロードが可能です。通常1週間前後の時間を要しますのでご注意ください。
  • ・電子申請で入力した内容については整理番号及びパスワードで参照できます。

※ 上記のほか、下記の要領での郵送による届出も可能です。

2 郵送による方法

(1) 送付書類

・点検結果報告書 1部(提出用)

・副本の返送を希望する場合

  点検結果報告書(副本) 1部以上(必要数)

  副本返信用封筒 1通

  ※返信用切手を必ず同封してください。


(2) 返信時期

・副本は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

郵送による報告は、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。


(3) 郵送先

管轄消防署に送付してください。

(中央消防署・東消防署・西消防署・南消防署・北消防署・益城西原消防署)

※各消防署の住所電話番号はこちら新しいウインドウで

 

(4) 注意点

・届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。

・報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

・副本は正本と同じ内容が記載されているか確認してください。

・返信用封筒には、副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

・返信用封筒には、あらかじめ宛名をご記入ください。

・郵送方法については指定はありませんが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

・点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付していただくか、消防署受付窓口までお越しいただき報告を求める場合があります。

・返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、ご注意ください。


3 再度確認してください!

(1) 点検結果報告書に記載漏れはないですか。

   次の内容は特に注意してください。

報告書は、「棟」ごとに作成をお願いいたします。

・届出日

・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

・点検基準に定められた必要な点検項目を実施していない場合は、その旨を点検票へ記載してください。

 (【例】消火器・屋内消火栓・連結送水管の耐圧点検、自家発電の負荷運転等)


(2) 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。

   次の点検票は特に注意してください。

・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

・点検票別記様式第26(配線)

このページに関する
お問い合わせは
予防部指導課規制班
電話:096-363-0212096-363-0212
ファックス:096-363-9622
(ID:27781)
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