※令和5年度の申請期間は、令和5年4月3日(月)~令和6年2月29日(木)です。
(※予算に達し次第、受付を終了いたします。)
※国の制度変更に伴い、令和5年6月23日(金)以降に転入した方については、移住・就業後3月間を待たずに
申請することが可能となりました。詳細は以下のホームページ内をご確認ください。
熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業(熊本県認定)等された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
※令和3年4月より、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方も対象となりました。
※令和4年4月より、「関係人口に関する要件」に該当する方も対象となりました。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき次の区分に従い加算します。
・令和4年4月1日~令和5年3月31日までに本市に住民票を移し転入した場合:30万円
・令和5年4月1日以降に本市に住民票を移し転入した場合:100万円
【★申請前に必ずご確認ください★】
※このホームページには、要件の概要を記載しております。申請される前に、必ず次の要綱をご熟読ください。
※本支援金には、返還要件があります。要綱を必ずご確認ください。※本支援金は、確定申告の対象となります。詳細は、各税務署までお尋ねください。
※転入日は、本市住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。
※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請期間は熊本市に住民票を移して3か月以上1年以内(令和5年6月23日以降に転入した場合は熊本市に住民票を移してから1年以内)となりますので、今年度中に申請期限を迎える方はお早めにご申請ください。
(令和5年度受付期限:令和6年2月29日(木))
【★令和5年8月29日付での制度変更について(概要)★】
国の制度変更に伴い、令和5年6月23日(金)以降に転入した方については、次のとおり取り扱うこととなりました。
以下の表は、要件を簡略的に記載しているものですので、申請の際は、必ず要綱とホームページをご熟読ください。
なお、令和5年6月22日(金)以前に転入した方については、引き続き改正前の要件が適用されます。
(各項目については簡略文で記載しています。)
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改正前(令和5年6月22日以前に転入した方)
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改正後(令和5年6月23日以降に転入した方)
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申請要件
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申請時において転入後3か月以上1年以内であること
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申請時において転入後1年以内であること
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就業に関する要件
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熊本県要領に規定の企業に無期雇用契約で就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
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申請時点で、熊本県要領に規定の企業に無期雇用契約で就業していること
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関係人口に関する要件
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熊本県内の企業に無期雇用契約で就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
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申請時点で、熊本県内の企業に無期雇用契約で就業していること
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世帯に関する要件
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申請時において申請者を含む世帯員がいずれも転入後3か月以上1年以内であること
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申請時において申請者を含む世帯員がいずれも転入後1年以内であること
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制度の概要
2.支援金の額
(2人以上の世帯の移住者)100万円
(単身の移住者)60万円
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき次の区分に従い加算します。
・令和4年4月1日~令和5年3月31日までに本市に住民票を移して転入した場合:30万円
・令和5年4月1日以降に本市に住民票を移して転入した場合:100万円
※申請者が令和5年度中に転入した場合であっても、18歳未満の世帯員が令和4年度中に転入しているときは、上記加算額は30万円となります。
3.主な交付要件
【移住元に関する要件】
(1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(2)本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※(1)(2)(3)ともに必須
【移住先に関する要件】
・本市に住民票を移して転入したこと。
・令和元年10月16日以降に熊本市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。
・移住支援金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内(令和5年6月23日以降に転入した場合は、転入後1年以内)であること。
・熊本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。
【就業、テレワーク、起業又は関係人口に関する要件】
※以下の(1)(2)(3)(4)(5)のいずれかに該当すること
(1)対象となる中小企業等(*1)に就業した、又はプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
(2)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方。
(3)起業においては、熊本県起業支援事業(*2)に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
(4)令和5年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、次の要件に該当する方
・本市が指定した移住等に関する調査に回答した者であること。
※上記の調査は、次のリンク先から回答して下さい。
回答はこちらから:移住者アンケート | 熊本はどう?(熊本市公式移住情報サイト) (kumamotodo.jp)
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて熊本県内に本店又は支店がある法人に、令和5年4月1日以降に就業。かつ熊本県内に勤務。
(5)令和4年4月1日~令和5年3月31日に熊本市に転入した者のうち、転入時点において20歳以上49歳以下であり、かつ次に掲げるア、イのいずれかに該当する方。
ア. 熊本市UIJターンサポートデスクに登録しており、熊本県内に本店又は支店がある法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
イ. 熊本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む)に参加又は視聴し、同イベントに参加した法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
(*1)対象となる中小企業は、熊本県のマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと/移住支援金対象求人一覧
(外部リンク)」をご確認ください。
(*2)熊本県起業支援事業については、下記までお問い合わせください。
■熊本県企画振興部 地域振興課
電話番号/096-333-2135
メール/chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp
(*3)東京圏の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
4.申請書類
申請者の状況(移住元での状況、移住先での状況、世帯構成)によって異なります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
※移住元の住民票の除票については、必ず「移住元の在住地、在住期間(要綱第2条第1号アに該当すること。)、世帯主名、世帯主との続柄」など要件が確認できるものを、申請に係る全員分ご提出ください。
5.申請期限
3月は受付を行いません。
[令和5年度期限] 令和6年2月29日(木曜日)
*申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。
*予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
*交付の要件を満たした場合は早めに申請することをお勧めします。
6.申請先
熊本市役所 雇用対策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
7.申請方法
上記申請先に持参または郵送
郵送の場合は、消印有効です。郵送の場合は、必ず郵送する旨の連絡を事前にお願いします。
FAXやE-mailでの提出はできません。
8.支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
・虚偽の申請等をした場合または居住や就業・企業の実態がないことが明らかになった場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年未満に熊本市から転出した場合(全額の返還)
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職(就業に関する要件のみ)を辞した場合(全額の返還)
・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年以上5年以内に熊本市から転出した場合(半額の返還)
上記のほか、補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認めた場合は、この決定を取消し、または補助決定額を減じることがあります。この場合において、既に交付された補助金があるときは、その返還及び補助金等の受領の時から納付の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した違約加算金を請求いたします。
9.要綱等
その他、様式や詳細は熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」をご確認ください。