※令和4年度の申請受付は終了しました。(令和4年度受付期限:令和5年2月28日(火))
熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業(熊本県認定)された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
移住支援金の対象企業は熊本県のマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと/移住支援金対象求人一覧
(外部リンク)」をご確認ください。
※令和3年4月より、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方も対象となりました。
※令和4年4月より、「関係人口に関する要件」に該当する方も対象となりました。また、(令和4年4月1日以降に本市へ転入した方が)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算します。
※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請期間は熊本市に住民票を移して3か月以上1年以内となりますので、今年度中に申請期限を迎える方はお早めにご申請ください。(令和4年度受付期限:令和5年2月28日(火))
制度の概要
2.支援金の額
(2人以上の世帯の移住者)100万円
(単身の移住者)60万円
ただし、令和4年4月1日以降に熊本市に転入した方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算します。
3.主な交付要件
【移住元に関する要件】
(1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(2)本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※(1)(2)(3)ともに必須
【移住先に関する要件】
令和元年10月16日以降に熊本市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。
【就業、テレワーク、起業又は関係人口に関する要件】
(1)対象となる中小企業等(*1)に就業した、又はプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
(2)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方。
(3)起業においては、熊本県起業支援事業(*2)に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
(4)令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、転入時点において20歳以上49歳以下であり、かつ次に掲げるア、イのいずれかに該当する方。
ア. 熊本市UIJターンサポートデスクに登録しており、熊本県内に本店又は支店がある法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
イ. 熊本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む)に参加又は視聴し、同イベントに参加した法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
※(1)(2)(3)(4)のいずれかに該当すること
上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
(*1)対象となる中小企業は、熊本県のマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと/移住支援金対象求人一覧
(外部リンク)」をご確認ください。
(*2)熊本県起業支援事業については、下記までお問い合わせください。
■熊本県企画振興部 地域振興課
電話番号/096-333-2135
メール/chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp
(*3)東京圏の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
4.申請書類
申請者の状況(移住元での状況、移住先での状況、世帯構成)によって異なります。
詳細は、熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」及び熊本市移住支援金交付要綱をご確認ください。
※移住元の住民票の除票については、必ず「移住元の在住地、在住期間(要綱第2条第1号アに該当すること。)、世帯主名、世帯主との続柄」など要件が確認できるものを、申請に係る全員分ご提出ください。
5.申請期限
3月は受付を行いません。
[令和4年度期限] 令和5年2月28日(火曜日)
*申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。
*予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
*交付の要件を満たした場合は早めに申請することをお勧めします。
6.申請先
熊本市役所 経済政策課 しごとづくり推進室
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
7.申請方法
上記申請先に持参または郵送
郵送の場合は、申請の期限日までに到着したものが有効です。郵送の場合は、必ず郵送する旨の連絡を事前にお願いします。
FAXやE-mailでの提出はできません。
8.支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
・虚偽の申請等をした場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年未満に熊本市から転出した場合(全額の返還)
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年以上5年以内に熊本市から転出した場合(半額の返還)
上記のほか、補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認めた場合は、この決定を取消し、または補助決定額を減じることがあります。この場合において、既に交付された補助金があるときは、その返還及び補助金等の受領の時から納付の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した違約加算金を請求いたします。
9.要綱等
その他、様式や詳細は熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?
(外部リンク)」をご確認ください。
お問い合わせ・申請先
熊本市経済観光局産業部 経済政策課 しごとづくり推進室
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
電話番号
UIJターンサポートデスク/0120-131-619
しごとづくり推進室/096-328-2377