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相続により土地・家屋を所有された方は、相続登記をお願いします

最終更新日:2023年5月22日
都市建設局 住宅部 空家対策課TEL:096-328-2514096-328-2514 メール akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

登記

土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。まずは、現在の登記名義人を確認してみましょう。

相続により土地・家屋を所有された方は、相続登記をお願いします

 亡くなられた方が所有していた土地・家屋も財産として相続が発生します。
 登記簿上の所有者が亡くなられた後、名義人を変更せずにいると、次のような問題が生じてしまいます。

  • 売却等の不動産取引の際に相続人全員の同意が必要となるため、取引に時間がかかる。
  • さらに相続人が亡くなり、子や孫をはじめ、兄弟、甥姪などへ相続が発生した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、手続きがますます難しくなる。
  • 相続人が増えることにより、すぐに登記した時に比べ司法書士等の専門家に依頼する場合、費用がかさむ。
  • 災害時など行政支援を受ける際に、手続きが難しくなる。

 このような問題が長引くと空き家を解決することが難しくなってきます。また、相続の問題は放置しても解決せず、次世代に引き継がれていくものです。
 それに対して、すぐに相続登記をした場合、不動産についての権利関係が明確になり、相続した不動産を売却しようとしたときにすぐに売却の手続をすることができます。また、災害時などに行政支援をスムーズに受けられます。

  

 遺産分割協議が済みましたら、相続登記を行うことをお勧めします。まずは、現在の登記名義人をご確認ください。

 

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登記の手続きについて

 登記の手続きについては熊本地方法務局新しいウインドウで(外部リンク)にお尋ねください。

 ※令和6年4月1から相続登記の申請が義務化されます。


 (参考) ・熊本地方法務局HP 未来につなぐ相続登記新しいウインドウで(外部リンク)

      ・法務局HP 不動産の所有者が亡くなった場合の不動産登記申請手続新しいウインドウで(外部リンク)

 
  
 

参考

 以下の図は相続の一例です。

 子のいない所有者が亡くなった場合は、配偶者だけでなく、兄弟姉妹や甥姪に相続は広がります。

相続図
 相続順位第1順位がいない場合、下位の順位のものが相続人になります。※上図は第3順位が適用

 

空き家の適正管理をお願いします

 空き家が問題ということではありませんが、適正に管理されずに放置されると、空き家は老朽化が進行し、倒壊し周辺に迷惑をかけたり、場合によっては人に危害を与える恐れもあります。空き家の適正管理は所有者等(所有者、管理人、相続人)の責務になりますので、定期的に空き家・空き地を確認し、しっかり管理をしましょう。
 管理されない空き家の問題点や、空き家の管理方法、専門団体の相談窓口について次のリンク先にまとめておりますのでご一読ください。


→ 空き家・建物を所有様へ「空き家の適正管理のポイント!」新しいウインドウで

     隣地の空き家でお困りの方へ新しいウインドウで

 
 

空き家管理事業者を紹介します

 空き家の管理サービス ※1 を行っている事業者を募集し、連絡先、サービスの内容等を掲載した「熊本市空き家管理事業者登録名簿」 ※2 を市ホームページで公開しています。空き家管理サービスの利用をお考えの際はご参考にしてください。

 詳しくは、下記リンク先ををご覧ください。

 

→ 熊本市空き家管理事業者紹介制度について新しいウインドウで

※1 空き家管理サービスとは・・・事業者が所有者に代わって空き家管理を行うサービスのことです。家屋内・敷地の清掃や通風通水、樹木の剪定、雑草の除草等、業者ごとにサービス内容は異なります。

※2 熊本市空き家管理事業者登録名簿には応募があった事業者のみ掲載しています。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合には譲渡所得から3000万円を控除することができる税制優遇制度です。申請には期限があり、相続発生日(被相続人死亡日)によって期限日が異なりますのでご注意ください。
 熊本市では、申請に必要な書類の一部を交付しており、実際の手続きは税務署になりますので、手続き上のお尋ねについては税務署にご相談ください。
 詳しくは下記リンク先をご確認ください。 

 

→ 空き家の発生を抑制するための特例措置について新しいウインドウで

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